• ベストアンサー

農地の売買について

遺産相続で農地を相続したんですが、私はこの土地を売りたいと思っています。 しかし、農地を売りに出すときに農地として売らない場合、解除が必要ですよね。 その時、遺産相続前に農業を営んでいた人の許可は必要でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.6

「遺産相続前に農業を営んでいた人」というのが、その農地に対してどのような権原を持つ人なのか明らかではないですけど、この書き方からすれば、農地の賃借人であろうと考えるのが普通だろうと思います。 平成21年の農地法改正前までは、賃借人のいる農地の売買については、賃借人の文書による同意がない限り、農地法第3条許可をすることができないことが定められていましたが、この規定は削除されましたので、現在では同意は不要です。 ただし、農地の賃借権は、農地法第16条の規定により、登記がなくても第3者に対抗できますので、その農地が売買された場合でも、農地購入者に対して賃借権を主張することができ、引き続き耕作を続けることができます。 このため、賃借人がいるままでは農地転用はできないので、転用目的で農地を売買する場合には、あらかじめ農地賃貸借を合意解約したあとでなければ許可申請は受理されません。 一方、他の方の回答にもあるように、農地の賃貸借は、農地法第18条の解約制限規定で保護されているので、土地所有者が一方的に解約することはできません。 ですから、賃借人が引き続き耕作を続けるという形で、所有権だけ移転する場合には賃借人の同意は不要だが、転用目的で所有権を移転しようとする場合は、賃借人の同意を得て賃貸借を解約する必要があるので、賃借人の同意は必要であるということです。

apmsi
質問者

お礼

とても詳しく書いていただきました。 ありがとうございました!

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (5)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.5

>農地を相続したんですが 相続には農家要件は必要なく 非農家でも取得できたでしょ? >農地を売りに出すときに農地として売らない場合、解除が必要ですよね 農地として売り出す場合は 農地法3条許可が必要で 買主は農家要件が必要。 農地以外の転用目的で売買する場合は 市街化区域は、5条届け出 調整は5条許可が必要。 >遺産相続前に農業を営んでいた人の許可は必要でしょうか? 必要なし。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

小作人がいるのか     他の回答は小作人がいることを前提にしている。 市街化区域か 調整区域か これを明確にして再質問をしてください。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

農地の売買では、借主に優先権があります。 そのほかの人に売るには、貸借を解約する必要があります。

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

解除って何でしょう?相続した土地は貴方の持ち物ですから農業をしてた人の許可は必要ではありませんが農業用地をそのまま売るには農家にしか売れません。 農家以外の人に売るには開発許可が降りて宅地などに地目を変更しないと売れませんが農業用地を開発するには制約があるので何処でも開発出来る訳ではありませんのでその場所がどうゆう場所か調べるのが先だと思います。 市街化区域内の農業用地ならば比較的に簡単かもしれませんが許可の出ない場所もありますので調べる必要がありますね。

参考URL:
http://fcpddd.web.fc2.com/noutitennyou.html
apmsi
質問者

補足

お答えありがとうございます! 前回の相続で農地を相続したときに、売るにあたり地目を宅地に変える際に農業を営んでる兄に判子を貰ったので、そういう条件があると思ったのですが…他に相続してから農業者に判子をもらうものがあり勘違いしていたのでしょうか?

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

貸借は契約です。 勝手に解約はできません。 借主の合意がなければ、売ることはできません。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A