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連帯保証人である親の農地
私の親は、勤務先の借金の連帯保証人になっています。 連帯債務の金額も高額な様で、連帯保証債務を引き継ぐ事は困難なので、親には財産は早めに処分してもらい、親に万一の事があった場合は相続放棄をしようと思っています。 ところが、農地については面積条件を満たさずに、農業委員会の許可が下りないとの事です。 素人ながらも選択肢として次の二つの方法を考えていますが、どちらも実行可能でしょうか?ほかに、良い方法があれば教えてください。 (1)農地の面積要件を満たす方に売る (2)農業をする方に賃貸して3条申請をして、その土地を贈与する
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(1)を満たさないと(2)贈与??所有権移動出来ません 農地法第三条 北海道では二ヘクタール、都府県では五十アール (農業委員会が農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積) 私の市では耕作面積(農地台帳の土地全体・畦畔を含む)借りている土地を含む 貸してある土地は返して頂く、権利移動する土地を含めた面積が40aに達する事が第一条件 それにより農地法第三条の申請を行い、農業委員会で審議され許可が降りれば 法務局に赴き権利者の移動手続きに入ります その前に、その農地は抵当権とか根抵当権は設定されていないでしょうか 登記事項要約書(土地を管轄する法務局)を450円で書面で頂けますので確認を また、土地売買金は何処に行くのでしょうか お父様の所では無いと思いますが、贈与となればそれなりに皆様の協議が必要に 一人で有れば、預金通帳でいただく等 質問者様の名義の土地に移動する場合も、農業やる意思・通作距離範囲で有れば 空いていそうな農地を書面で借りて(1~2年設定)、父名義の土地を贈与していただき その合計面積が市町村の決めた下限面積に達すれば所得出来ます
お礼
有難う御座います。 大変参考になりました。