- 締切済み
民事訴訟法
民事訴訟法 訴訟告知 によれば、被告知者が必要的共同訴訟40条の当事者52条でも告知できる。 場合によっては、上告審でも出来る。と言う事は控訴審であれば100%できる。 被告知者は参加的効力を受ける。 控訴審で訴訟告知を受けた当事者は審級の利益を害されると思うのですが、 いいのでしょうか? 例えば、AがBに債権を譲渡したが債務者であるCが反対債権をAに有しており その金額が上回っていたので、その額をBを被告として訴える。 当然Bは通知以外の承諾を債務者Cに了承を得たと主張(その反対債権は譲渡人からもらえ!)。 Cは形勢不利かも?と思い控訴審でAに訴訟告知。 指名債権譲渡の譲受人Bは被告として債務者から1審で係争中。 原告である債務者Cが控訴 譲渡人Aが当事者参加として訴訟告知を債務者である原告Cから受ける。 Aが1審を受けて無いのに、参加的効力を受ける事となるのですが、いいのでしょうか? 例題がややこしいですねw でも現実には起こりうることなのでw
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>AにCが100万円貸す。 CはAに対して100万円の貸金返還請求権を有していますよね。 >Aが返済に困りA所有の時価150万相当の車Cに売る。 AはCに対して150万円の売買代金債権を有していますよね。ただし、150万円のうち、100万円は貸金債権と相殺するわけですね。 >さらに資力の悪化したAが残り50万の債権を被告Bに売る。 AのCに対する150万円の売買代金のうち、50万円をBに売却したのですね。 >したがって、訴訟前のBはCに「解除は関係ないだろ!車代金債権の50万円払え!」 と言い、訴訟でもその主張。 BはCに対して50万円の売買代金の支払いを求める訴えを起こしたのですね。これに対して、CはAC間の売買契約は解除されたことを理由にCの請求の棄却を求めたのですね。 >Cは、150万で買った内50万はBの言うように未払いは認める。だが解除したので残り100万は返して貰うと訴訟提起。 CはBに対して100万円の支払いを求める反訴をしたということですか。(或いは別訴で訴えた?) >Cは確かに対抗以上の現状回復である100万は請求できないか!?!と1審で思ったので控訴審で譲渡人Aに訴訟告知。 この事例ですと、訴訟告知の意味がないと思います。なぜなら、CはAの債務を引き受けたのでもなく、保証人になったのでもなく、売買契約の当事者でもないのですから、売買契約の解除の効力が生じた否かを裁判所が認定するまでもなく、Cの請求を棄却するからです。たとえば、BがCに対して50万円の売買代金の支払いを求める訴えを起こして、BがAに訴訟告知をしたという事例でしたら意味があるでしょう。 いずれにせよ、質問の趣旨とはずれるますので、本来の質問に対する回答ですが、告知さえすれば無条件に参加的効力が生じるのではなく、民事訴訟法第46条に規定する限度で効力が生じるという点に留意する必要があります。
- climber(@politeness)
- ベストアンサー率42% (97/229)
民事訴訟法第53条1項は「訴訟の係属中」と規定しており、文言からすると訴訟告知は一審に限定されていません。この規定は補助参加に対応したものです。しかし、補助参加と異なり、無理やり(一定限度において)訴訟に巻き込まれていますし(法53条4項)、被告知者の手続き保障が告知者によって一審で代替されているという説明も不十分に思えますので、質問者様の問題意識は理解できます。 ところで民事訴訟の控訴審は刑事訴訟と異なり続審構造を採用しています。さらに言うならば憲法は下級裁判所の機構及び審級制度について明示しておらず、これらの具体化は下位規範(法律)に基づくものです。したがって、審級の利益に関して柔軟に考えても良いと思っています。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
「例えば、AがBに債権を譲渡したが債務者であるCが反対債権をAに有しておりその金額が上回っていたので、その額をBを被告として訴える。」のCの請求原因がよく分からないのですが。 CがAに対して有していた反対債権について、BがAの保証人になった、あるいは、債務引き受けをしたということですか?
補足
確かに分かりづらい説明ですね。 「上回る」の言うのが最後、訴訟告知につながります。 AにCが100万円貸す。 Aが返済に困りA所有の時価150万相当の車Cに売る。 代物弁済ではなく、売買契約で残り50万の支払い期限は3が月後 さらに資力の悪化したAが残り50万の債権を被告Bに売る。 車が契約の目的を達成できないほどの欠陥品なので契約解除。 前提として、 545条の第三者にBが当たるかですが、判例では当たらないので、解除の効果がBにも及ぶ。 (いわゆるBは保護されない) 指名債権譲渡では通知のみなので、Aに対抗できた解除権はBに対抗できるし 判例では異議を留めない承諾をしたとしても、 双務契約の場合、債権譲渡前に解除原因が発生してしたので、なおさら対抗できる。 したがって、訴訟前のBはCに「解除は関係ないだろ!車代金債権の50万円払え!」 と言い、訴訟でもその主張。 Cは、150万で買った内50万はBの言うように未払いは認める。 だが解除したので残り100万は返して貰うと訴訟提起。 Cは確かに対抗以上の現状回復である100万は請求できないか!?!と1審 で思ったので控訴審で譲渡人Aに訴訟告知。