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中古店舗購入時の注意について(賃貸・転貸契約等)

今回中古店舗の購入を検討しています。 「瑕疵担保責任は免責」とありますが、 物件の傷みなど現状有姿という理解しています。 登記簿に以下の点は記載ありませんが全所有者の方と仲介業者と会いましたが 何かしら不安面を感じます。 私が新規所有者になりますが、 万が一、前所有者が賃貸契約や転貸などの契約をしてた場合、 そのリスクは私にありますか? 根拠となる条文や判例などもありましたら お願いしたいです。 緊張しすぎかもしれませんが、注意点などの法律本などを読んでいくうちに とても不安になります。 万一そうなった場合、仲介業者の方に

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  • ベストアンサー
  • takapiii
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回答No.1

宅建業者です。 質問が途中のようですが、1点だけ回答します。 >万が一、前所有者が賃貸契約や転貸などの契約をしてた場合、そのリスクは私にありますか? 旧所有者が、現在占有している賃借人と賃貸借契約を交わしている場合、その建物と土地の所有権が貴方に移動しても、賃貸借契約は継続されます。つまり賃借人が出て行きたくないと言うと、借地借家法により強制的に退去させる事はできません。 以下、借地借家法です。 (建物賃貸借の対抗力等) 第三十一条  建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。 2  民法第五百六十六条第一項 及び第三項 の規定は、前項の規定により効力を有する賃貸借の目的である建物が売買の目的物である場合に準用する。 3  民法第五百三十三条 の規定は、前項の場合に準用する。

yyfut
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 まさか賃貸借契約が新規所有者に継続されるとは 思いもよりませんでした。

yyfut
質問者

補足

早速のご回答、ありがとうございます。 賃貸借契約が存在している場合、 最高何年までとかありますか? でないと、 私以外のケースでもお金に困っているなら、 いやがらせをしようと思えば賃貸借契約の日付を古い日付に 書き換えたり、また一番最初に賃貸借契約を結んだ賃借人は 転貸などを通じて善意の第三者にも使用の主張をできることに なってしまいますが、それは新規所有者は保護されないのですか?

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