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貸主の瑕疵担保と修繕の責任を負わない特約の可否

こんばんは。個人(私)が個人に対して古い家(一軒家・築60年)を貸すにあたり貸主の瑕疵担保責任免責特約と修繕義務を負わない特約をしたいと思っています。その場合の法的効力を教えてください。そのかわり家賃は格安(2万円くらい)で貸すつもりです。根拠条文や判例等ありましたらあわせてお願いします。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

いずれについても、特約は有効と解されているかと思います。 ただし、担保責任については、貸主が「知りながら告げなかった事実」については、その貸主は特約の如何に関わらず責任を負わねばなりません(民法559条、572条)。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

その場合個人同士で契約せず必ず不動産屋などの専門家を間に入れたほうが宜しいと思います。 間違いなく言った言わないの問題が出ますので。