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死亡退職時の給与等の処理について

当社社員が死亡したのですが、給与等の処理で税金をどうしたらよいか、わかりません。 ご指導お願いします。 給与計算期間 前月21日~当月20日 給与支払日   当月28日 上記の場合、社員が当月21日に死亡した場合、所得税と市町村県民税は徴収となりますでしょうか。

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回答No.2

死亡した社員に係る給与等(含む賞与)及び退職手当等で、死亡後に支給期の到来するもの又は死亡後3年以内に支給が確定したもののうち、相続税の課税価格の計算の基礎に算入されるものについては所得税は課税されません。 従って、ご質問の死亡後に支払う給与等については源泉徴収(市町村民税も含む)する必要はありません。

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その他の回答 (1)

  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.1

ふつーの給与なら存命中に課税されるもの、もち徴収。同時に年末調整と同じ処理とか必要な。死亡退職金ならいらんで。

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