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親の財産の相続。税金を引くとどれくらい残るのですか
父親名義の家屋が6000万円、父の貯金が3000万円、母の貯金が2000万円あるとします。 息子である私は、実際どれだけのお金を相続できるのでしょうか? また私は二男ですが、やはり長男のほうが多くもらうのでしょうか?
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>息子である私は、実際どれだけのお金を相続できるのでしょうか? 法定相続分は、配偶者が1/2、子は長男、、二男関係なくそれぞれ1/4です。 ただし、相続人の話し合いでどんな割合で相続するかは自由に決められます。 >また私は二男ですが、やはり長男のほうが多くもらうのでしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。 相続税の控除額は、今年の4月から大幅に少なくなります。 5000万円+(1000万円×相続人の人数) が 3000万円+(600万円×相続人の人数) になります。 なので、お父様が亡くなった場合、これまでは8000万円を越えた分に相続税がかかるのが、4800万円を越えた分にかかるようになります。 家屋が6000万円てすごいですが、それは家を建てた金額ではないでしょうか。 相続税のときの価額は、固定資産税評価額です。 その評価額は実際建てた額よりずっと安いし、年が経てば下がります。 仮に、今年の4月以降9000万円を相続したとすると、 9000万円-4800万円=4200万円(課税遺産額) これを法定相続分で税金を計算します。 母 4200万円×1/2=2100万円 2100万円×15%(税率)-50万円(控除額)=265万円 子 4200万円×1/4=1050万円 1050万円×15%(税率)-50万円(控除額)=107.5万円 相続税の総額 480万円 これを、実際に相続した割合で按分します。 なお、お母様は配偶者控除があるので、お母様が全部相続したとしても相続税はかかりません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/19.pdf
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- ma-fuji
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No.2です。 私の回答のHPをよく見てもらえば、どちらが正しいかわかるでしょう。 相続税額は1億1千万ではないでしょう。 お父様とお母様が両方同時に亡くならない限り。 また、基礎控除額も違う(3月までの額になっている)し、税額の出し方間違っています。
お礼
補足して下さりありがとうございました。
- isess8255
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相続税の基礎控除は NO2さんの回答の通り、23年度から 3,000万円プラス600万×法定相続人数に変更されていますので 間違わないで下さい。
お礼
補足してくださり、ありがとうございました。
- ryu707
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相続税だけを単純計算すると >父親名義の家屋が6000万円、父の貯金が3000万円、母の貯金が2000万円あるとします で1億1000万円 基礎控除5000万円相続人一人に付き1000万円ですので控除額は7000万円 1億1000万-7000万=4000万円 4000万円×20%-200万=3400万円が相続税になります。
お礼
回答ありがとうございます。 No2の方と金額がだいぶ違いますね。 どちらが正しいのでしょうか?
- doudantsutsuji
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相続税で金額によって免税がありますので一概に判断できません? 長男が多くは遺言書次第。又は生前贈与 かおくの評価額ですから6000万なのか解りません 貯金は半分あなたに権利あります。 つまり、確実なのは父3000万と母2000万で5000万の半分 2500万で相続なら(死亡の場合)1000万の40%ぐらいが税金かと よって、あなたの取り分は2100万の現金は確実です。
お礼
回答ありがとうございます。 アメリカの方でしょうか?
お礼
9000万円相続したら、8520万は手元に残るということですね。 遺産相続しても税金でほとんど手元に残らないって聞いたことがありますが、そんな事もないのですね。むしろこれなら安いと思います。 ありがとうございました。