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宜しくお願いします

嫁さんの知人の事ですが、同棲している男性が借金を作り、金額は1300万円で払え無い場合か?逃げた時の事を考えて、貸し主が女性の携帯の番号を男性と別の借用書に書かせたらしいのですが、この場合は、女性に支払い義務はありますか? もし義務があるのなら、無効にできる、方法などが、あれば教えて下さい。宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.2

小説ですか? 普通なら、同棲している男性と組関係者はグルとみて間違いがありません。 風俗にでも売り飛ばすとかの筋書きになるのが、風俗系週刊誌の小説内容になります。 <連帯保証人>と言うことでしたら、支払の義務は免れません。

  • ponman
  • ベストアンサー率18% (213/1126)
回答No.1

>貸し主が女性の携帯の番号を男性と別の借用書に書かせたらしい 詳細不明ですね。そもそも「別の借用書」って、何者? ま、いずれにせよ、電話番号「だけ」なら、がんがん電話は掛かってくるでしょうが、シカトしとけばいいかと。 >嫁さんの知人の事 赤の他人の伝聞を相談されてもねえ。

360221
質問者

補足

ありがとうございます!多分妹の事だと思います。わかりにくく申し訳ありません。借用書が二通あり別々に書かされたそうです。貸し主は組関係だそうです。

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