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親が親戚からした借金で親戚が娘に取り立て。。。
親が親戚からした借金で親戚が娘に取り立て。。。 私(26歳)の嫁(23歳)の話です。 嫁の母45歳(義母)は義父52歳の叔母75歳(貸主)から 義母名義で180万借金をしました。 11年前の話しです。 借用書等もあります。 義母は貸主名義の通帳を所有し わずかずつではありますが、 返済をしています。 貸主も少しずつでもかまわないから返せる時返してくれ と手紙を送ってきた過去があります。 しかし、今年、嫁が地元市役所に就職したら 貸主が強い態度で返済を度々求めるようになりました。 頻繁に義母の個人経営する店に取り立てにきたり 義母の実家にも義母と嫁が払うよう言ってくれ 等と行動を起こし始めたのです。 公務員の大卒初任給は17万前後です。 嫁は大学・高校の奨学金の返済が600万程あります。 当然親の借金に肩代わりする程の余裕はまだありません。 義母と義父は6年程前に離婚しており 義父の親戚にも関わらず義父には支払い能力がないから と貸主は相手にしていません。 そんななか悲劇がおきました。 貸主の娘1(50歳)と娘2(45歳)が嫁の職場 市役所に取り立てにきました。 人目をはばからずに親の借金の話をしだしたそうです。 貸主には嫁の職場だけには行かないでくれと 義母・義父ともに前々からお願いしていたそうです。 それなのに娘2人を職場に行かせたそうです。 嫁が4月から働いたばかりの職場で娘たち2人は騒ぎを起こしました。 嫁1に関しては他県で夫婦共に教職員という仕事をしているのにも関わらず このような暴挙をはたらいてくれました。 さらに借用書に無い利息まで請求してきたそうです。 嫁は一刻も早く帰って欲しかったので母に伝えるとだけ言って引き取ってもらったそうです。 嫁は必死に涙をこらえるだけで精一杯だったそうです。 借りた側が悪いのは代わりようの無い事実です。 それは十分熟知しております。 しかし、やり方があまりにもひどいです。 義母が借金をした当時 嫁はまだ12歳なんですよ。。 もうこれ以上取立てにこられると 嫁の職場での居場所がなくなるとまずいので 残りの借金は私が全て肩代わりするつもりです。 ここで皆さんにお聞きしたいのは4つです。 1.借入主の子供の職場に取り立てにくる行為自体、 法律上許される行為なのか? 2.借用書に明記してない『利息』を払う必要はあるのか? 3.相談するのに司法書士に依頼するのがいいのか? 4.取立てにきた娘1(教職員)に何とかして報復・やり返しできないものか? 皆様の知恵を私に下さい! 補足です!! 残額についてです。貸主が手紙にて 「総額100万円にしてあげるから100万円返済して下さい」 との旨の手紙を送ってきた過去があるので、 義母は100万円払うつもりらしいですが、残額までは私はしりません。。。 どうかよろしくお願い致します。
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- takepojp
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1法律上許される行為か否か 債務の返済を請求する行為はそれ自体、社会通念上許される範囲内であれば適法です。 しかしながら本件における娘二人の行為は以下の点で問題があります。 まず、相続等が生じていない現時点で、奥様はいかなる意味でも本件債務の債務者もしくは保証人的立場に無く(民法改正後は、保証契約は要式契約となり口約束では保証契約は成立しないこととなっています(民法第446条第2項))、弁済の義務はありません。つまり、本件債務の弁済について何ら関係がないという事です。にもかかわらず請求を受けるというのは適法な請求行為と言うことは出来ません。 以上を前提とすると、娘二人の行為は刑法上次のように評価できます。 取り立て行為が奥様を畏怖(財産を交付せしめる程度の心理的束縛)させれば恐喝罪(刑法第249条)。 奥様が業務遂行中であり、業務に支障が出ることが明らかであれば、威力又は偽計業務妨害罪(刑法233条)。 信用をおとしめるために行った場合には信用毀損罪(同条)。 心理的に圧迫し、精神に異常を来す故意があり、且つ精神疾患の結果が伴えば傷害罪(刑法第204条)。 以上の評価は事実認定に依存しますが(傷害罪は成立は難しいでしょうが・・・)、いずれも実際に債務があったとしても成立するものですので、債務のない奥様に対して行われているのすから、尚更です。 2借用書に明記のない利息の支払い 利息の発生は約定又は法律の規定に依拠します。金銭消費貸借においても、当然に利息債権が発生するわけではありません。ですから、例えば150万円借りたとしても、弁済期に150万円を支払えば足りるのです。 もっとも注意するべきは、本件消費貸借契約の弁済期です。「返せるときに返してくれ」と相手方は言っておられますが、これらを見ると、期限の定めのない債務という評価が一応出来ます。期限の定めのない債務については、相手方から請求を受けたときが弁済期となり相当期間経過後に遅滞に陥ります(民法第412条第3項)。相当期間の明示が無かったとしても、相当とされる期間が経過した時点から遅滞となります。 これは何を意味するかというと、相手に請求されれば、それがすなわち弁済期であり、相当期間内に支払わないと債務不履行となり損害賠償の責任が発生すると言うことです。その場合、金銭賠償については民法に定めがあり法定利率による遅延損害が発生します(民法第419条)。法定利率は年5%です(民法第404条)。 3相談相手について 現在司法書士についても簡易裁判所の代理権があります。簡易裁判所の事物管轄は140万円以下の請求に限られそれを超えると地方裁判所の管轄となり、司法書士さんでは対応できません(裁判所法第32条第1項1号)。そのため、相手方主張の残債務が140万円を超えるのであれば結果として地方裁判所に訴えが提起され、せっかく司法書士さんに頼んだのに代理できないという事態になりかねず、着手金が無駄になってしまいます。ご注意くだいさい。 4復讐できないか 社会的相当性を逸脱した手段を用いた場合、あなた様が逆に加害者となってしまうことから注意が必要です。心情的には理解できるのですが、やめた方が無難です。取り立てといった行為そのものをやめさせるには、法的に根拠が無くても内容証明郵便を使って、債務者とは関係がないので取り立てをやめてほしいと警告することでも効果はあると思います。また、精神的苦痛を伴ったならば、取り立て行為が本当にあったと後の裁判で認定されるように日時や態様、目撃者の確保など所謂証拠化をはかっておくことをお勧めします。 5まとめ お力になれたか不安ですが、不当な請求が続くようであればやはり専門家に相談することをお勧めします。
- iees
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同情的な感情論ではなくて 現実論で回答します。 1.親の借金は、子供が払う必要はありません。しかし、親が亡くなれば、子供が他の財産を含め相続を放棄しない限り 子供に返済の義務はあります。 2.子供のところに取り立てにくるのは貸金業者なら違法ですが 個人間のトラブルでそれくらいのことでは民事不介入ですから 事件としては成立しないでしょう。まあ、職場の上司が仕事の邪魔になるから外に出てくれと言っても出なかったら 不退去罪にはなるかもしれませんが 厳重説諭でおしまいです。 3.責められるべきは親ですが 相手側は以前は親戚として大目に見てきたが 離婚して他人になった以上 厳しく接するのは理解できます。そそして 子供さんも給料を貰うようになったのですから 法的責任は別として1万でも2万でも払うというのが筋でしょう。 4.親が払う積もりがあるなら、残額を払うのが 解決の近道です。 5.100万が妥当かどうかは、180万に対しこれまでいくら払ってきたのか(通帳に記帳されていますよね)によります。 6.利息については 借用書に書いてなくても 返済期限より遅れていれば 延滞利息は覚悟せざるを得ません。 それに冷たいようですが 質問者は 本件に関しては真の事情を知らない部外者ですから 下手に口出ししないほうが良いと思います。大学を出て公務員となった子供が自ら対処すべきことです。
- iees
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同情的な感情論ではなくて 現実論で回答します。 1.親の借金は、子供が払う必要はありません。しかし、親が亡くなれば、子供が他の財産を含め相続を放棄しない限り 子供に返済の義務はあります。 2.子供のところに取り立てにくるのは貸金業者なら違法ですが 個人間のトラブルでそれくらいのことでは民事不介入ですから 事件としては成立しないでしょう。まあ、職場の上司が仕事の邪魔になるから外に出てくれと言っても出なかったら 不退去罪にはなるかもしれませんが 厳重説諭でおしまいです。 3.責められるべきは親ですが 相手側は以前は親戚として大目に見てきたが 離婚して他人になった以上 厳しく接するのは理解できます。そそして 子供さんも給料を貰うようになったのですから 法的責任は別として1万でも2万でも払うというのが筋でしょう。 4.親が払う積もりがあるなら、残額を払うのが 解決の近道です。 5.100万が妥当かどうかは、180万に対しこれまでいくら払ってきたのか(通帳に記帳されていますよね)によります。 6.利息については 借用書に書いてなくても 返済期限より遅れていれば 延滞利息は覚悟せざるを得ません。 それに冷たいようですが 質問者は 本件に関しては真の事情を知らない部外者ですから 下手に口出ししないほうが良いと思います。大学を出て公務員となった子供が自ら対処すべきことです。
- 4649-893
- ベストアンサー率38% (38/98)
<<1.借入主の子供の職場に取り立てにくる行為自体、法律上許される行為なのか? 許されません。違法行為です。 (但し、義母が亡くなった時財産を相続すると借金も相続しますので返済義務が生じます。財産相続を放棄すれば借金も放棄できます。) <<2.借用書に明記してない『利息』を払う必要はあるのか? ありません。 (但し、返済が滞った場合、その日から残金に対し年5%の損害金を上乗せ出来ます。民法でも認めています) <<3.相談するのに司法書士に依頼するのがいいのか? 借入残金によります。司法書士は代理権を行使できるのは140万円までなのでそれ以上は弁護士になります。料金等は殆ど変りませんので弁護士のほうが交渉に有利だと思います。 各都道府県の弁護士会や法テラスに問い合わせると弁護士を紹介してくれます。 <<4.取立てにきた娘1(教職員)に何とかして報復・やり返しできないものか? 職場での揉め事はまずいと思いますが他の市職員等証人が居れば状況にもよりますが恐喝罪などで訴訟を起こし慰謝料を請求するのは如何でしょうか? 注意する点は <<残りの借金は私が全て肩代わりするつもりです。 とあります・・・・・ あなたが直接1円でも返すとあなたが保証人として代位弁済を認めたことになり今後あなたに対し取立てしても何も言えなくなりますのでご注意下さい。 (同様に奥様が1円でも過去に直接返済していると市役所に取り立てに来たことが合法とみなされる場合があります)
- seary
- ベストアンサー率45% (38/84)
お金を借りた本人でも無く連帯保証人でも何でもない、借り主本人も生きている為借金を含めて相続しているわけでも無い。 つまり関係無い人の職場に押しかけてお金を要求したのですから立派な恐喝です。 弁護士に相談した方が良いでしょう。
- wanjirou
- ベストアンサー率0% (0/0)
状況が状況でこじれているので法テラスを利用して弁護士に相談されるべきかと思います。そもそも借り主以外への取り立て、職場に押しかける、法外利息など違法な感じがするのと、文章化した約束に基づいた返済があるので、法的には有利に展開するかと…。今からすぐ法テラスに連絡して相談の予約をしましょう。