- 締切済み
親戚からの借金を未払いのままで完了させる。
叔父から父がお金を借りています。 その叔父はもうお金を返さなくていいと言っています。借用書の原本を返還して欲しいのですが、叔父の娘さんが依頼した弁護士が保管して叔父に渡しません。 貸主である叔父の意思を書面にする事で借用書を無効にする事は可能でしょうか? 可能な場合、書面の書式等はあるのでしょうか?
みんなの回答
- tomy-eye
- ベストアンサー率36% (169/468)
あなたのお父様のご兄弟が貸主A、あなたのお父様が借主B Aの娘はa、あなたはBの子でb 最も良いのはAとBが会って借用証を返してもらうことが一番です。 aもbもその借用書に書かれた内容を履行させ或いは履行する権利はありません。 A・Bが生きている間に何とかしておかないと諍いになります。 今できることはBがAへ手紙を出すことです。 できれば内容証明便で出します。 内容は、〇年〇月にあなたが言って下さった「返済不要」のお話を、〇年〇月〇日をもって有効とさせて頂きます。だけでよいです。 aかaの弁護士が回答して来ても無視します。 現状ではこれしかありません。 お互いに法的処理を考える時期ではないと思います。
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
案外、その貸付債権を何等かの担保に使いたい可能性も否定出来ません。そうなると債権放棄に対して債権者代位で放棄無効を主張してくる可能性もあります。また成年後見を申請しているとも考えられます(放棄の契約締結を無効と主張出来る)。これらの外部による法的抗弁も可能性に入れる必要があります。親戚だからこそ他人より厳しくなる事は良くあります。
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
公正証書等により、いついつの借金いくらについての債権を放棄するという公的文書を残せば可能とみられます。 公的な文書は「後から発行されたものに有効性がある」(例えば、遺言状を作ったとき、2000年に作ったものと2010年に作ったものでは、2010年にものが有効になります)とはんだんできます。なので、前に借用書等を発行したとしても、それを放棄する旨の書面を当人が発行したならば、債権は放棄されたものとみなせます。 書式はこれと決まっているものはありませんが、当人が債権放棄を認めていることを公的に残さないと偽文書の疑いをかけられる可能性もありますので、司法書士や弁護士、公証人などを利用されるとよいでしょう。 >叔父の娘さんが依頼した弁護士が保管して叔父に渡しません。 そもそも、借用書の原本の所有者は「叔父」にあります。 叔父の娘の弁護士がなぜその文書を預かっているかによりますが、弁護士がなぜ叔父の要請に従えないのかをはっきりさせる必要はあります。理由が不明では「渡してくれない」道筋が見えてきません。 法的な相談は最寄りの法テラスや法律相談センターなどへしたほうが確実です。