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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:返還してもらった借用書をどうすればいいですか?)

返還された借用書は保管するべき?焼却処分するべき?アドバイスをお願いします。

このQ&Aのポイント
  • 15年前に保証人となった300万円の借金について、返還された借用書の保管方法について相談です。
  • 借用書は原本であり、返還されたものは保管しておくべきか、焼却処分するべきか悩んでいます。
  • 質問者は貸主の要求により、家族には知られたくないという理由で借用書を返還されました。これを保管するべきか、焼却処分するべきかアドバイスを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mnb098
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回答No.2

読み違えから的外れの回答をしてしまいました。 ここで貸主と借主の関係が要素に加わるので、単純な金銭貸借といえないことになります。 あなたが心配する次の世代へのトラブルというのは心配ないと思います。なぜなら、貸し借りの証拠となる「借用書」がこちらの手元にあるからです。 借用書を返却するということは借金が返済されたということに等しいからです。 調停も取り下げしたのが正しければ、それ以外に「債務名義」となる調停調書か、和解調書などがないことさえ確認しておけば、請求はできないと考えます。 ただし、相手方に写しがあるらしいことから、没後に結構の額なので遺族が発見するということも可能性としては捨て切れません。 その対抗として、返却された「借用書」は強い証拠になります。 相手も母親も誠意で納得しているのだから、二人の代で終わりにしてあちらの世界に葬ってもらいましょう。

mawin
質問者

お礼

ご丁寧なご回答ありがとうございます。 念のため保管しておくことに致します。 的確なアドバイスありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mnb098
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回答No.1

保証人であるあなたの母親は、借主に代わって返済したのだから、「代位弁済による求償権」という債権を持っています。これには、貸主が「借主○○に代わって保証人△△からいくら弁済を受けた」と言う、代位弁済受領を書いたものを受け取るべきです。 これと借用書がセットで請求権を証明する書類となります。(いろんな要素が存在するので、借主から取りかえせるかどうかは判りませんけど) 時効の中断の問題は別として、次の世代で回収をする可能性があれば残すべきでしょう。 あきらめるなら、処分して問題ないでしょう。

mawin
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 専門家の方の回答はさすがに的確で、大変参考になりました。 ありがとうございました!

mawin
質問者

補足

早々のご回答、適切なアドバイス、ありがとうございます。 私の表現があいまいだった為、もう少し補足させて頂きます。 借主は母で、私が母の連帯保証人です。返済に関しては母は元金の一割程度しか返還しておりません。貸主の方と借主である母は以前付き合っていたようです。そのため貸主の方は家族に知られたくないのだと思われます。母はたまに電話、手紙等で返還の請求をされていたみたいですが、私は15年間請求された事はありません。二度ほど調停の申し立てをされましたが、母が貸主に直接掛け合って取り消されています。 貸主の方も母もある程度年齢を取っていますので、自分たちの没後に問題が起こらないようにという事で、貸主の方の善意で借用書の返還に至りました。善意で返還して頂いた手前、これ以上何かの証明を要求することは出来ないのが現実です。 借用書自体にいい感情がありませんのでキレイさっぱり抹消してしまおうと思ったのですが、やっぱり保管しておいたほうがいいのでしょうか? 大変恐縮ですが、もし宜しければアドバイスして頂ければと思います。お願い致します。

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