- 締切済み
職場で知り合った人間に貸したお金を回収したい。。
職場の男の知人が家賃滞納、生活費が無い、相知り合いにも借りれない… と泣きながらの連絡もありの事で 135000円のお金をかしてしまいました。 (ちなみに現在は職場は別々です) 当時は知人を信頼し、金銭に対する知識が浅かった為、借用書と言うレベルにいっていない借用書しか書かせてません… 返済の期日は決めていたのですが(書かせた借用書)期日がちかずくと連絡が遅れがちになり、来なくなったりしました。。携帯のやり取りじゃらちがあかないので再度会おうと話をすると、何かに理由をつけて会う事も出来ません。 そしてこちらから何度も催促する状態になりました。 「きちんと払う」と言ってるものの、現在はあやふやな連絡、、、 入金に関しては、死ぬ一日前に返するとのふざけたメール内容…。 相手方は24歳で500万の借金があるらしく、こちらから催促すると なら自己破産しようか?そうしたら君のもだけど借金してる所も返さなくていいもんね♪ 別に悪い事じゃないし~♪。 といってきます。 そのわりに家賃10万、女の子と同棲してるみたいです。 そんなんならもっと安いところに住んで返して欲しいというのが本音です。 相手は法律をしってるのかどうかわからないのですが何かにつけて それ~罪だからそれ以上言わない方が良いよ? 逆訴訟するよ?といってきます。 また、相手の住所は把握してるのですが、不用意にいってしまうと自分でも法に触れてしまうのが心配でできずにいます。 メール、電話では借金を認め返済の意思がある内容の連絡がありますが。今現在一円も返してもらってません。 勿論メールは保存してあります。 このような状況の場合、返済させる方法はないのでしょうか…?回答お願いします。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Nigun
- ベストアンサー率22% (200/893)
No2です。 他の人の回答も見て、再投稿です。 >・詐欺として被害届けを出す 詐欺罪はちょっと難しいです。 相手が返済するそぶりでもされたら詐欺とは認められないので。 >・小額訴訟で裁判所から返済命令を出してもらう これが一番の方法かと思います。勘違いされている方もいるのではっきろと言っておきますが、口頭は両者の言動が一致していないと証拠とならない場合もありますが(第3者がいれば別)、メールは証拠になります(民事訴訟においては証拠として受け取って貰えるケースが多々あります。) No5の方の書かれている通り支払督促を行い、支払われない場合は小額訴訟がよいかと思います。どちらも弁護士は要りません(裁判所には行かなきゃいけないと思いますが) 以前、自己破産をした場合は回収出来ないと書きましたが、自己破産をしていない場合であれば、上記行動全て終了後(小額訴訟まで)、給与差押を行えば相手の給料の25%までは毎月回収する事が出来ます。 もしくは相手の給料日、振込み口座まで分かっていれば口座差押が出来ます。
- MagMag40
- ベストアンサー率59% (277/463)
>それ~罪だからそれ以上言わない方が良いよ? >逆訴訟するよ?といってきます。 こんな発言があるところをみると、相手は法律にはかなり無知なのではと思います。 >相手の住所は把握してるのですが、不用意にいってしまうと自分でも法に触れてしまうのが心配でできずにいます。 あなたは正当な債権者なので、何度訪問して返済を催告したところで、何の罪にも問われません。またあなたは貸金業者でもないので、仮に深夜や早朝に押しかけて返済を要求したり、扉に「金返せ」の張り紙を貼ったりしたとしても、不退去罪に触れない程度の交渉であれば、特別に騒いだり暴行を加えたりしない限り法に触れることはありません。 しかしながら、こんな相手だからいくら押しかけても、催告するだけではまず回収は不可能と考えます。 まず簡裁での支払督促制度を利用してはいかがでしょうか。 この手続きは裁判とは違い、法定での審理などは無く、あなたが申し立てることで、裁判所から返済を促す文書が送付され、相手が裁判時に対し2週間以内に異議を申し立てなければ、相手の債務が確定される制度です。 債務が確定されれば次に仮執行宣言を出してもらう手続きを取ることで、今度は強制執行が可能となります。 相手に車や預金などの資産があったり、アルバイトでも社員でも給与を得ていれば、それを差し押さえることが可能となりますし、1回で全額回収できなければ費用はかかりますが何度でも執行することが可能です。 もし相手が異議を申し立てた場合は、自動的に通常の民事訴訟手続きに移行することになりますが、こんないい加減な相手で法律知識にも乏しいようなので、送達を放置して執行宣言を取れるのではと考えます。 手続きは簡単で費用も2000円+送達郵便費用なので、弁護士や司法書士などの専門家に委任するまでもなく、地元簡裁窓口で聞いて簡単に手続きがとれます。後学のためにも是非御自分でやってみることをお勧め致します。仮執行宣言までいったら後は地裁に執行を申し立てることになりますが、これは少々手続きが大変なので、司法書士に書類作成を依頼した方が良いでしょう。 仮に相手から異議が出て通常手続きになったとしても、この程度の金額なので本人訴訟手続きで簡単に勝訴できると思います。その場合は準備書面の作成などが必要なので、またここで手続きを質問して下さい。 以上の通り法的に勝つのはそんなに難しい事ではありませんが、現実問題としてあなたがどんなにがんばっても無いところからは取れませんので、相手の資産状況や勤務状況、またあなたの手間対効果をよく考慮して行動されたほうが良いでしょう。
- 1katyan
- ベストアンサー率18% (147/800)
それ~罪だからそれ以上言わない方が良いよ? 逆訴訟するよ?といってきます。 まず無理でしょう。謝金した事を認めた事になりますからね 後は下の方の回答です。もう通告して借用書もあるんだから 裁判してもいいのでは? 借用書に住所 氏名は書いてますよね? それがないなら録音等したほうがいいかな? 必ず 内容証明にて返済期日を指定してください。それが過ぎれば 詐欺罪や訴訟が出来ます。 必ず領収したという証拠を残す事 返してもらっただけではだめです 総額****万のうち 今回***円をいただきました 相手の住所や残額も忘れずに たぶんいい加減な知識で2年で時効になると思っているのかも(10年)ですね 仕事しているなら給料から差し押さえになります
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
内容証明で請求を行ってください。 メールや口頭の内容は、何の根拠にもなりません。 指定した期日に、指定した方法(銀行口座)に返済が無いことで、「返済の意思が無い」と、法的に主張することができるようになります。 その後は、 ・詐欺として被害届けを出す、 ・小額訴訟で裁判所から返済命令を出してもらう、 の2方向から攻めます。 -- > このような状況の場合、返済させる方法はないのでしょうか…? 本人が強固な意志を持って、実刑を受けてでも返済しないってゴネれば、当人の財産を差し押さえて返済に当てるとかは、かなり難しいです。 -- 内容証明の書き方なんかも含めて、県の弁護士会から紹介を受け、弁護士に相談することをお勧めします。 数千円~数万円の費用はかかりますが、丁度よい実例を伴った勉強代だと思えば、将来の自分への投資として納得できる金額かと思います。
- Nigun
- ベストアンサー率22% (200/893)
どのレベルであれ、借用書は書いて貰っているんですよね? 貸した側、借りた側、貸した金額、日付程度でも充分なので、それを元に小額訴訟を行えばいいかと思います。 >なら自己破産しようか?そうしたら君のもだけど借金してる所も返さなくていいもんね♪ >別に悪い事じゃないし~♪。 自己破産は悪い事ではないですが、その後の人生で暫くは厳しくなる事が分かってないみたいですね(その彼は)。 >また、相手の住所は把握してるのですが、不用意にいってしまうと自分でも法に触れてしまうのが心配でできずにいます。 相手の家に行く必要はありません。行くのは裁判所です。 >それ~罪だからそれ以上言わない方が良いよ?逆訴訟するよ?といってきます。 取りあえず、自分が訴えられそうな事は言わない下さい。 私からのアドバイスですが、取りあえず相手の住所に内容証明郵便を送って下さい(返済して下さいという内容で)。 その後返済が無いのであれば、小額訴訟になっていくかと思います。借用書のレベルが低いとの事ですが、上記内容証明を送ればそれが充分な証拠になります。後メールは当然の事ですが残しておいて下さい。 更に言えば、特に指定をしなくても貸した金額に対して利息を請求する事も出来ます。請求時には利息も請求してよいかと思われます。 ただし、これだけの事を実際にしたとしても自己破産した場合はお金は返ってきません。その場合は、会社に噂でも流してやればいいかと思いますが・・・
お礼
的確に対応していただいてありがとうございます。 書いてもらってるのが、 、身分証のこぴーの上に何日までに返済するという事と、 名前、母音、ひずけを… 中住所は書いてもらってないんです… でも住所は分かってます…。 人生で厳しくなるの分かってるようで分かってないのかもしれません。。それで死のうかな…とかきたので、死にたいなら返してからがいい、でも生きたいなら生きれば良いとかえした後に、 今死ぬの了承したね…。 それ法律に引っかかるんだよ…?と着たり… 貸した時に泣いて死にたいといってたので、その時は情で貸してしまったので最近又そういう理由で死のうとか言ってきたので、その時は先ほどみたいに言いました…。 内容証明郵便を送ってもし彼に届かない事や、受け取らないような状態になったらその時はどうしたらいいんでしょうか… 自己破産されたらちょっと困るので早めの処置をとりたいんです。。。
- kura_chang
- ベストアンサー率29% (181/620)
少額控訴を起こしたらどうでしょうか。 手数料も少額ですし・・・・・・。 相手とのやりとりのメールも証拠になるようです。債務があることを示しているメールが来ているようなので、勝てるのではないですか? 相手が少額控訴を断ると通常控訴になっちゃいますけど。 URL貼っておきます。
お礼
はい…そうしようかと考えてるのですが何分自分がどうしたらいいか知識が無いために大分困って投稿してみました…。 今調べてるものの、対応の仕方をどうしたらいいか把握できて無い状態なのです…。 自己破産しようか?ともいってくるのもあり、される前に早めに処理したいのもあります。。。 わざわざありがとうございます。。。 何か参考になる事がらをご存知でしたらなんでもいいので教えていただけたら嬉しいです…。
お礼
何かと知らない事が多すぎるのでよかったら教えていただけたら嬉しいです。。 その後は、 ・詐欺として被害届けを出す、 ・小額訴訟で裁判所から返済命令を出してもらう、 の2方向から攻めます。 その際被害届けは警察でいいんでしょうか?。。 今回の件で、もう最初で最後でお金は課さないどこうと思いました。。