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父の借金、相続放棄について質問お願いします。
父が病気で危篤状態になり、母から相談を受けたのですが分からない事だらけです。どなたか教えて下さい。 まず今の現状について箇条書きさせて頂きます。 ・個人間で借りた(文房具屋で売っている借用書がある、連帯保証人はいない)借金100万円 ・公営団地の家賃滞納(生活保護を受ける前のもの) ・財産は無い(家、車なども無く貯金も無い) ・10年前に自己破産をし現在は生活保護を受けて生活している(借金は保護を受ける前のもの)。 ・個人間でお金を借りていた貸し主に、3年程携帯電話の利用料金を払って貰っていた(名義は貸し主で、利用料金は借金に含まれていないが父が危篤状態になってから返してくれと言われた)。 という状況です。 そこでお聞きしたいのが、 ・母、兄、私、姉夫婦全員が相続放棄しなければならないか ・相続放棄した場合、上記全てのお金に関して支払い義務がなくなるのか ・相続放棄しない場合、上記全てを返済しなければならないのか(特に携帯電話の利用料金の支払いが必要か) です。 初めての質問で書き方などに不快な点があるかもしれませんが、誰にも相談できず困っています。 お読み頂いた皆様、どうか返答をお願いします。
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相続はプラス財産と債務のようなマイナス財産ともになされます。 ご質問のように債務のみの場合は裁判所での相続放棄をすることが適切な行動です。 相続放棄は放棄者のみのことなので、お母様・お兄様がしなければ放棄手続きをしなければ、その方に相続されますので全員放棄手続きをされるということになります。 手続きは裁判所に本人が行って簡単な書面を書き、簡単な面接をすれば受理されます。 あなた方ご兄弟が放棄した時点で相続人はお父様の両親になりますが、両親が既に亡くなっている場合は、お父様の兄弟姉妹が相続人となります。 お父様の兄弟姉妹は自分が相続人になり債務を負うとは考えてもみないことですので、道義的にはその旨知らせた方がいいでしょう。 仲の良い親戚ならあなたが叔父さん叔母さんの相続放棄を手伝うことになるでしょうが、そうでない場合は連絡のみするか、または何もしないかは、あなた方の判断です。 放棄出来る期間はあなた方の場合は相続を知ったときから3カ月ですので、死亡より3カ月となります。 お父様の兄弟姉妹は、第一順位の方全員が放棄手続きを完了した時からと考えた方が無難です。 相続を知った時からですからあなたが叔父さん叔母さんに連絡しなければ起算日は変わってきます。 ご自分でなされるのが不安なら司法書士に相談してください。 相続放棄でネット検索すれば、手続きの説明は詳細に書かれています。