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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:婚姻費用分担に加えて収入差で子供の費用を按分された)

婚姻費用分担で子供の費用が再び按分される理由とは?

このQ&Aのポイント
  • 妻が申し立てた婚姻費用分担の調停が審判になりました。私は即日抗告をしましたが、高裁は棄却しました。
  • 私の収入が多いため、収入差に応じた金額を妻に支払うことは問題ありません。しかし、子供の費用の判断が問題です。
  • 裁判所の論理では、子供の費用も収入差で按分するべきとされています。しかし、その論理に疑問を抱いています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • from_0k
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回答No.2

> 質問は、こんな単純な数学論理が、家裁や高裁の裁判所の裁判官には分からないのでしょうか? > ということです。 分からなかったから、現状があるわけですよね?

harukaze33
質問者

お礼

そういうことかも知れないですね。 真剣に調べた訳じゃないですが、どうも、色々な判決などは裁判官じゃなくて書記官が多くかかわっているように思えてきました。 裁判官と書記官の知識や判断力の違いは知る由もないですが、それが実態のように思えます。 本当のところは分からないことですが。

その他の回答 (3)

回答No.4

婚費は結婚生活に必要な費用。 養育費は子供を育てるのに必要な費用。 別物ですね。一緒くたにするほうがおかしい。

回答No.3

例えば「専業主婦の母親」は養育にあたって金銭的な負担はしていません。 質問者さんの理屈なら婚姻中の専業主婦の妻(母親)にも金銭的負担をしろ、というようなものです。 母親が無収入なら金銭的負担0です。 金銭的負担は0でも実際に養育するのは母親、金銭的負担は父親という「按分」です。

harukaze33
質問者

補足

私の収入を妻に与えるのが、婚姻費用分担です。 つまり、それで毎月の収入は同じになります。 だから、子供の費用を元の収入差で按分するということがおかしいと思うのです。

  • usbus
  • ベストアンサー率22% (156/692)
回答No.1

例が極端すぎて意味がわかりませんが、 養育費の算定は計算方法が決まっているので裁判官の問題ではありません。 http://www.rikon.to/contents_24.htm 相手に支払う生活費と養育費はまったく別なので、 嫁に半分渡したからといって子供の養育費が半々になることはありません。 そして婚姻費用分担の理由によっても按分率は変わってくるわけで、 旦那のほうが明らかに悪いのに「半分以上は支払いたくない」などと言っているのなら それはただのワガママでしかありません。 通常は養育費も加味されて支払額が決まるようになっています。 原因を作ったほうに支払い責任が重くなるのは社会倫理として当然のことでしょう。

harukaze33
質問者

お礼

実は、離婚の裁判も同時進行で、先日、夫である私の勝訴となりました。 婚姻の破たんの原因は「妻の不貞である」という判決になりました。 家裁の「婚姻費用の分担」の審判では、私(夫)と妻の原因は同じ程度と判断しております。 (離婚の裁判の勝訴の影響が今後出る可能性はありますが) ともあれ、私の収入を妻に与えるのは現時点では私も納得しています。 また、じっさいには子供の費用もほとんど私が支払っています。現実的には、それもそれでいいのです。 私の言い分は、計算理論が間違っていることを言いたいのです。 間違った理論を判決文に入れないでほしい訳です。 婚姻の破たんや別居の理由の責任程度も同じとされています。 婚姻費用分担で、二人の収入も同じになりました。 それなのに、子供の費用を負担する割合を、どうして、元の収入差で按分されなければいけないのでしょうか? 計算ミスにも準じる間違いと私は思っています。 そんなに難しくない頭の体操だと思います。 私の理屈は間違っているでしょうか?