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婚姻費用分担の調停

婚姻費用分担の調停 結婚してから2ヶ月たちます。 できちゃった結婚です。 妻は現在も大学に通っており、私の実家と大学の距離が離れすぎているため 結婚当初から別居しています。 妻の大学は、男性が多く私は、不安の毎日でした。 しかも、別居しているため、よけいに妻が遠くに感じてしまいます。 そんな気持ちで子供を作りたくない。そう思い、妻と話し会い、 子供をおろしてもらいました。 その後、日をおいて離婚しようと思っていた時に、 妻から、調停への召喚状が着ました。 妻の言い分は、月10万円生活費として振り込んでほしいとのことでした。 こういった裁判的なことは、まったく経験がないため、よくわかりません。 ネットでも調べたのですが、婚姻期間が短い場合の事例はほとんどなく。 今後、どういったことが予測されるかわかりません。 そのため、ここに出させていただきました。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • bambi88
  • ベストアンサー率82% (14/17)
回答No.2

婚費の金額は個別の事情によって異なりますが,相場は算定表である程度決められています。 参考程度ですが,とりあえず下記HPで計算してみたらいかがでしょうか。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2wfspcal.html
回答No.1

妊娠させて、結婚して、堕胎させて、離婚しようって言うわけですか。 相当身勝手な方ですね。 初めての子を堕胎させた場合、母体への影響も危険なものがあります。当然、その責任も取ることになるでしょう。

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