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婚姻費用の分担について
旦那の給料に不満を持ち、子供を実家に連れて帰った妻が家庭裁判所に離婚費用分担の分担を申し立てしました。 旦那の収入面に不満でお金持ちの実家に帰っていった方がこんな申し立てをするというのはどうゆうことでしょうか?しかも旦那は浮気も暴力も借金もない・・・。
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法律的には何の問題もありません。 夫婦は,相互に婚姻費用を分担する義務がありますので,別居していたとしても,また,その理由が何であっても,原則としてこの義務はなくなりません。 婚姻費用として分担すべき額は,妻に自分と同じ程度の生活をさせることができる金額とされています。
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- nemutyaino
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回答No.2
離婚費用? 離婚の財産分与のことですか? 実家がお金持ちだろうがなんだろうが、 婚姻中にあなたが稼いだお給料を半分こです。 裁判所に申し立てた、ということは、まず調停からでしょ? そこであなたの言い分を伝えたらいいと思いますよ。
質問者
補足
婚姻費用分担の調停事件でした しかし妻のほうにも家業の役員収入という形での所得があり、旦那の扶養家族にもなっていません。 こんな場合はどうなるでしょうか? お答えありがとうございました。
補足
お答えありがとうございます。 しかし妻のほうにも家業の役員収入という形での所得があり、旦那の扶養家族にもなっていません。 こんな場合はどうなるでしょうか?