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婚姻費用の分担について

妻がお金の事(私の収入面)を不満として子供を連れて実家に帰ってしまいました。その旨を記した手紙も持っています。 その後離婚の話しをされていますが、調停になり、別居中はいかなる理由であれ生活費を渡さなければならないとして、妻側から毎月10万円を要求されています。妻はお金の問題で実家に帰りのうのうと生活しておきながら、私にお金を要求してくるのが納得できません。 別居中、妻は私に妻らしい事は何一つしませんし、子供に合わせようともしません。 このような場合でも私は妻にお金を払わなければいけませんか? (妻は私の半分程度の収入があります。子供は一歳半です)

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noname#12922
noname#12922
回答No.1

ここのサイトを一読ください。

参考URL:
http://www1.odn.ne.jp/tops/0202.htm

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  • popo3106
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回答No.2

38歳既婚女性です。心労の続く日々とお察しいたします。 友人女性がの別居を実行した際に、夫が生活費を振り込まないとの理由で裁判所に「婚姻期間中の費用の分担」を求める「仮処分申請」というものを出しており、これは「仮処分命令」は下れば審判が下りる前であっても従わなければ勤務先の財産が差し押さえられるそうです。婚姻が継続中である限り法律はこういう立場をとるのです。会社での立場も悪くなるし、妻からの差し押さえは、あまり使われないようですが・・・。(クビになっては元も子もありませんしね。)ですが、奥様に知識があれば、このような手も充分考えられますので、毎月10万は可愛いものだと思います。(その友人は17万請求してましたので。)穏便によく考え対処なさってくださいね。