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婚姻費用の分担について教えて下さい
- 婚姻費用の分担について教えてください。50才男性で小さな会社の社長をしており、不景気で月収は30万しかありません。4年半前に夫婦不仲によりお互い同意し離婚することになりましたが、妻が離婚届を提出していないことが分かりました。同居期間は19年間で、別れるにあたり私が養育を担当することになりました。現在、子供は成人しており、親権の問題はありません。妻と共有名義の住宅ローンがあり、私が払い続けています。しかし、離婚が成立していないため不動産の名義の変更や除籍ができず、離婚調停を申立てましたが進展せず、妻から婚姻費用分担の請求がありました。
- 私は預貯金もなく、住宅ローンの支払いもぎりぎりで、毎月生活が困窮しています。調停では話し合いがつかず審判に移行し、審判官から強制的な命令が下される可能性があります。財産差し押さえや給料差し押さえの可能性もあるのか気になっています。妻からの婚姻費用分担請求にも納得しておらず、婚姻関係が既に破綻していることを主張していますが、調停員は私に解決金の支払いを促しています。無料相談では詳しい内容を説明できず、弁護士への依頼も費用的に難しい状況です。アドバイスをお願いします。
- 50才男性社長の婚姻費用の分担について教えてください。経済的な困難を抱えているため、婚姻費用分担にどのように対処すべきか悩んでいます。夫婦不仲による離婚で妻が離婚届を提出していないことが発覚し、離婚調停を申立てていますが進展がありません。同居期間は19年間で、子供は成人しています。妻との共有名義の住宅ローンを私が払い続けているため、不動産の名義変更や除籍ができずにいます。また、妻からの婚姻費用分担請求にも困っています。預貯金もなく、生活費がぎりぎりで毎月の支払いが困難な状況です。無料相談では詳細な内容は説明できず、弁護士の費用も捻出できません。アドバイスをお願いします。
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返答ありがとうございました。またちょっとずつ考えていきますね。 >頑張って手に入れた不動産…何とか子供に残してあげたい気持ちですので私も回避したい思いはいっぱいです。 このお気持ちをできるだけ切々と調停員に伝えて下さいね。そう、あくまであなたご自身の為よりも、子供の為という形で。その方が印象は良くなるはずです。 >現在の収入では毎月の住宅ローン返済が苦しく、残ローン分について月々の返済額を減額し、返済期間を延長して頂くよう銀行へ相談に行ったところ共有名義であるため、私の一存のみでは出来ず、共有者の承諾がいるとのことでした。 こちらをもう少し煮詰めることはできないでしょうか?つまり、子供の為に家を残す方向で考えたいから、奥様の同意を取り付けたいという形です。そう主張して、奥様の返事が「同意しない」だったのでしょうか?もし同意しないということであれば、奥様は子供の為に家を残すことよりも、目先の生活費が欲しいということになりませんか? >当然、妻は共有者としての連帯保証人には同意しなかったため、不動産の名義を私に一本化させたいため調停を申し立てました。 これですと、奥様にとっては一方的につらい立場に追いやられてしまいますから、あくまで共同名義者としてローン返済期間の延長に同意してもらうことを目標にした方が良いのではないかと思いました。それが認められれば、ローンが多少安くなるはずですから、それを奥様への生活費として回してあげることなら可能ではないでしょうか? もちろん、長くなったローンはあなたが一方的に支払うことになりますし、いつまで生活費を払うのかと考えると、あなたにとってものすごく割に合わない話です・・・。ただ、全ての調停に言えることなんですが、どっかで妥協案は必要になってしまうかと思うんです。 >「ないので払えません、無い袖はふれません」で貫いて大丈夫でしょうか? 本当になければこれでいいですよ。ないものは払いようがないですから、私みたいに(笑)。ただ、とりあえず家の問題がありますから、払えるとしたらどういう形がありえるか、は考えておいた方がいいでしょうね。 今回の件では、4年半分の生活費は「ないから支払えない」でよいのではないでしょうか。だって、ないものはどうやっても無理でしょう?それでいいと思いますよ。そして、今後の点という点で、あくまで一例として私が書いたようなことも可能性としてありえるのではないでしょうか。 >ただ、会社社長とは云え給料制でありますから、給料差し押さえとかの心配はないのでしょうか? これは全くわかりません。お節介好きな素人なんで・・・。
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- hurasuke
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返答ありがとうございました。本当に大変そうですね・・・あまり大したアドバイスができずにごめんなさい。せめて考えるキッカケでも得られてくれたらと思います。 >(1)固定資産評価額と(2)残債務の(1)-(2)の差引は若干マイナスです。 これがマイナスということは、家を売って借金が残るということですね。借金は残る代わりにローンがなくなるから、月収30万円で今よりは楽になるという計算がありえます。正直言ってかなりひどい対応策です。できるだけこれは回避しましょう。 >妻も自立出来ているのに今頃になって不当な請求ではないのですかと調停員に言いましたが、それでは互いの折り合いがつかないため、私に解決金たるなるものを支払うニュアンスの言葉を述べるばかりでです。ただ、妻はせいぜい11~15万程度の収入で、私より所得が少ないようです。 これはありえる話し合いです。要するにですが、奥様が頑迷なまでに主張すると、多少でも話を聞く意思のある方にしわ寄せを提案するしかないんだと思います。当たり前なんですが、あなたに支払い能力がなければ、どんなに支払うように言われても不可能です。預貯金も底をついておられるようですから、解決金(早い話が手切れ金)と言われても財源がない以上、支払いは事実上不可能ですよね。 また、4年半も独立して生活できていた人間が突然生活費を請求するのって、第三者から見てもアンフェアですよ。4年半もらい続けることの方がまだ納得いきますよね。その意味では、請求に応じることがそれなりに必要のあることだとしても、全額で応じてあげるのは・・・かなり奥様にとって甘い結果と言わざるを得ません。特に、あなたの中では4年半前に離婚したことになっていた赤の他人からの請求ですから、より一層馬鹿馬鹿しい話ですよね。 また、奥様の所得が11万円~15万円と言いますが、15万円ならば一人でもそれなりに生活していけます。実家に戻られているのなら11万円でも生活はしていけます。また、いい年した大人が学生アルバイト以下の金額しか稼がずに人から受け取ろうというのも、なんというか根性の曲がった人という印象を受けます。学生でも月に20万円くらいは稼げるのに。更に、離婚を承諾したと偽った相手に生活費を請求するのって、道理に合わないと思います。 解決金を支払うように調停員は言ってくるとのことですが、どのように捻出しろと言うのでしょうか?ない袖はふれません、当たり前です。あなたが財産を隠し持っているのならともかく、本当にお持ちでないのならば「ないので払えません」の一点張りでいいと思いますよ。私だったら調停員に噛み付いてます。「じゃぁ、あなた方お二人が無利子で私にお金貸して下さい」って。貸してくれたとしたら、当然返しません(笑)。 不動産関係の話は私には何もわかりません・・・本当にごめんなさい。
お礼
hurasukeさん、夜中に有難うございます。今日も遠方へ出張なのでので、夜帰ってきてまたメールしますので、また色々教えて下さい。 hurasukeの意見は大変参考に、力強く生きていけそうです。ではまた宜しくお願い申し上げます。
補足
今、炊事・洗濯も終わりやっと一息で、hurasukeさんのご意見を拝見させて頂いています。家を売却して毎月の生活が楽になる考えも過去の調停員からの支払いを促す発言から考えてもみました。頑張って手に入れた不動産…何とか子供に残してあげたい気持ちですので私も回避したい思いはいっぱいです。現在の収入では毎月の住宅ローン返済が苦しく、残ローン分について月々の返済額を減額し、返済期間を延長して頂くよう銀行へ相談に行ったところ共有名義であるため、私の一存のみでは出来ず、共有者の承諾がいるとのことでした。当然、妻は共有者としての連帯保証人には同意しなかったため、不動産の名義を私に一本化させたいため調停を申し立てました。調停にあたり陳述書に添付した私の源泉徴収票とか資力の状況が把握できる資料も正直に提示しました。(勿論他に財産とかはありません)また、負債の状況(借入)の明細も添付しておりましたが、それでも妻より月収入の多いのは私であるため、私の負債には考慮してもらえない状況です。私の会社から給料をもらえなければ私自身の生活はできず、お金を貸してくれるところもかったのですが、税理士さんのアドバイスで唯一、セーフティネットにより融資が受けられましたので、ここ1~2年は何とかしのげそうです。しかし、上半期の業績(私の頑張り度)からキャッシュフローとかによると、まだまだ過酷な労働により売上向上の努力をしなければ今までの負債を回復することは出来ないとのことです。(税理士さんの意見です)不動産も担保にできない状況から、妻の婚費分担請求の費用はやはりどこからも捻出しようがありません。「ないので払えません、無い袖はふれません」で貫いて大丈夫でしょうか? ただ、会社社長とは云え給料制でありますから、給料差し押さえとかの心配はないのでしょうか? お手すきの時にお返事いただければ幸いです。
- hurasuke
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あなたには厳しい意見かも知れませんが・・・ >その1週間後に離婚届を妻に郵送しました。 >妻は離婚届を提出しておらず今年3月に離婚届を提出していないことを知りました。 離婚しようと二人で決まったとあなたは認識していたが、奥様は納得していなかった・・・と見なされているのだと思います。これでは、非常に残念ながら離婚をやり直す話になってしまいます。あなたの立場からしたら4年半も昔の別れ話のやり直しですから、非常にくだらないことです。しかし、そういう女性をつかんでしまったのだとあきらめてまたがんばるしかないですね・・・本当にお気の毒です。めげずにがんばって下さいね。 離婚話を最初からやり直すしかないと思いました。つまり、4年半前にあなたと奥様は別居していて、今どうやって離婚しようかという話をしているのだと思います。 この場合、住宅を売って得たお金でローンの残りを清算し、そのお金を二人で分配して足りるかどうか・・・ということが一番影響のある金額かと思います。そこに着眼される可能性もありますから、一応考えておいて下さいね。 4年半分の婚姻費用と言いますが、本来は別居開始時から支払うべきものです。今まで足りていたからこそあなたに請求しなかったわけで、今更必要だからと請求するのはおかしいですし、それをすすめる調停員もあまりまともじゃないですね。そもそも、婚姻費用というのは、夫婦が仮に別居をしていても同程度の生活水準を維持できるようにする為のものです。奥様が経済的に独立できていたからこそ、今更の請求になったわけで、一方的に男性が女性に支払うものではありません。もしですが、現在の奥様の方があなたよりも所得が多いならば、あなたが奥様に請求してよいものですよ。つまりですが、本来は生活が楽な側が、生活の苦しい側に対して支払うものです。ということは、奥様がどの程度の生活水準を持っているのか、それがないことには支払額どころか、支払う必要の有無すら判断できないではないですか? 当たり前の話ですが、あなたに支払い能力がなければ支払い義務はありません。安心していいですよ。ただし、先に申し上げましたように、家を売ればお金ができる状態では、その可能性があるのです。調停員を敵に回す方法はあまり賢くないのですが、不当なアドバイスをする調停員に対しては、理詰めで矛盾を指摘した方がいいですよ。感情で爆発するのと違って、筋が通っていれば言い返せないでしょう?がんばって下さいね。
補足
hurasukeさん、早速貴重なお返事有難うございます。 『そういう女性をつかんでしまったのだとあきらめてまたがんばるしか…』確かに今ではそう痛感します。 『住宅を売って得たお金でローンの残りを清算し、そのお金を二人で分配して足りるかどうか』…あれから4年半、共有名義のままに なっているのですが、精算するには、残債務全額を、先ず銀行へ返済しなくてはいけません。ということは、精算したいから先ず所有権を私に全て移転させ、それから分配という流れになるのでしょうか? (1)固定資産評価額と(2)残債務の(1)-(2)の差引は若干マイナスです。まだ市場価格を不動産屋さんで調べてみてはいませんが、私の予想では、諸事情から買い手が着きにくい物件で、直ぐに売れるとは素人ながら思えません。 『4年半分の婚姻費用と言いますが、本来は別居開始時から支払うべきものです。今まで足りていたからこそあなたに請求しなかったわけで…』、確かに私もそう思い、子供も二人の養育も終わり、妻も自立出来ているのに今頃になって不当な請求ではないのですかと調手員に言いましたが、それでは互いの折り合いがつかないため、私に解決金たるなるものを支払うニュアンスの言葉を述べるばかりでです。ただ、妻はせいぜい11~15万程度の収入で、私より所得が少ないようです。 妻の収入源は介護の仕事と化粧品の販売のようで、介護の収入証明は明確にできると思いますが、化粧品の販売は収入隠ぺいが可能な気がします。 私には預貯金もなく結局不動産の売却益しか手はないのですが、共有名義のままでどうしたらいいのでしょうか? また、所得の多い方のは私の方と思いますが、負債の大小は関係ないのでしょうか?
- t3-waka-ju
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奥さんの収入などの生活状況がわからないので,判断しかねますが,あなたがそれなりの金額の婚姻費用を支払わなければならないと思います。 あなたは月30万の収入があるわけですね。ローンも払っているとはいえ,その家に住めているわけです。奥さんはあなたの年齢から推測すれば,おそらく40代後半でしょうか。その年で今の経済状況で働いても,おそらくパートで月10万円くらいが精一杯ではありませんか。そのうえ住むところを確保しなければならず,住居費もかかるわけで,奥さんの方が生活は大変なはずです。あなたも大変でしょうが,奥さんよりは楽なはずです。婚姻中同居していれば,同等の生活ができるはずなのに,現実はあなた方のように奥さんの方が大変なわけです。婚姻費用の分担とは,このバランスを平等にするために認められている制度ですから,収入の多い方から少ない方に払われるべきものとなります。もし奥さんの収入の方が多ければ,あなたがもらえることになるでしょう。 そのようにして払わなければならないのに,これまで払わなかったとすれば,当然その過去に払わなかった合計額も払わなければなりません。 調停委員がそのように言ったのは,おそらく奥さんの収入の方が少ないことが明らかだったため,あなたに対して支払うべきであるという当然のことを言っただけなのでしょう。たとえ破綻していても,離婚が決まるまでは払わなくてはなりません。 家庭裁判所での調停や審判は,地方裁判所での訴訟と違い,弁護士を頼んだかどうかで有利不利に大きく影響があるものではありません。調停委員や審判官は,婚姻費用の算定のために必要な事情を,弁護士がついているかどうかにかかわらず,あなたや奥さんから聴取しているはずです。あなたがもし調停委員の提案に応じず,調停がまとまらないときは,手続は調停から審判に移り,審判官が審問を開いた上で審判を出して結論が出されます。その審判が,もし奥さんに対していくらか(具体的な数字が示されます。)支払えというような内容のものであるとしたら,あなたはそれに応じなければならず,もし応じなければ,財産を差し押さえられる危険があります。 養育費の算定は,裁判所で使っている算定表があります。両方の年収(手取りではなく,税や保険等込みの金額)がわかれば,算定することができます。http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/law2wfspcal.html
補足
別の視野からのご意見有難うございます。また、妻も私も経済的に大変だったとご理解頂き有難うございます。『養育費の算定表』…これについて養育する側の所得と支払う側の所得による表を調停員より見せてもらいましたが、現実離れした額の安さにびっくりしました。私立の高校・大学生の子供二人を養育するのに、何を基準にこのような表を作成できたのか、皆さんがこれを判断基準に納得されているのかと不合理を感じました。この算定表は決定的なものなのでしょうか?また、共有名義の不動産の財産を差し押さえとは私の持分だけを差し押さえるということでしょうか?宜しくご教示お願い申し上げます。
お礼
hurasukeさん直ぐにお返事ありがとうございます。 アドバイスとおり今度の調停頑張ってみます。 また、状況を報告しますのでその時は是非相談にのってください。 宜しくお願い申し上げます。