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抗告について相談させてください

妻が起こした離婚訴訟で私が移送を申し立て、家裁では認められたものの、妻が即時抗告し、高裁で決定が覆されました。 この決定に対して抗告するかどうか検討しているのですが、法律事務所に相談するにも週末を挟むため、時間がないのでこちらで相談させてください。 高裁の決定は妻の抗告状をもとになされたのですが、私はこの抗告状を高裁の決定と一緒に受け取ったので、抗告状の内容に反論する機会はありませんでした。 この事実は憲法違反として主張できるでしょうか? できるとしたら第何条に違反していると言えるでしょうか? 憲法を見てみたものの、ぴんときませんでした。 また、特別抗告と許可抗告のどちらで抗告すれば良いのかもよくわかりません。 ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

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回答No.1

 無理です。  抗告(即時抗告を含む)の手続では,相手方の意見を聞くことは保障されていません。すなわち,相手方の意見を聞くことなく,裁判をしても,違法な裁判とはいえません。そのことは,民事訴訟法335条の規定によっても明らかです。この条文は,抗告の手続きでは,口頭弁論を開くかどうかは,裁判所が自由に決められる,口頭弁論を開かない場合にも,相手方を審尋する(相手方の意見を聞く)かどうかは,裁判所が自由に決められる,そういう趣旨です。  憲法にひっかけるとすると,憲法82条が考えられます。この規定は,裁判は,対審すなわち双方の当事者が意見を述べ合う形でしなけれればならないこと,それは公開の法廷でしなければならないことを定めていますが,大身が要求されている裁判とは,当事者間の権利義務の存否を最終的に確定する裁判(「純然たる訴訟事件」といっています。)に限られており,それ以外の,訴訟手続上の裁判などは,対審や公開を要求される裁判には含まれないとするのが,最高裁判所の確定した解釈です。  ですから,移送の裁判に対する即時抗告が,相手方の意見を聞かれることなく判断されたからといって,憲法違反で最高裁に抗告をすることはできません。(認められる可能性がありません。)  なお,高等裁判所の決定について,憲法違反があると主張する場合には,特別抗告により,その他の違法があり,それが法律解釈に関わる重要な事項を含むと考える場合や,判例違反があると考える場合には,許可抗告ということになります。

kota7691
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。憲法違反と主張しても無駄なのですね。 では許可抗告ということになりますが、どのような根拠で抗告できるでしょうか? 私からすれば、妻側の虚偽を含む一方的な主張で高裁が決定を下したことが納得いかないのですが。このようなことがまかり通ると、抗告状で好き勝手に書き放題ということになりませんか?

kota7691
質問者

補足

「この回答へのお礼」で下記のように書きましたが、高裁の決定に何らの違反がないということは許可抗告も無理ということでしょうか。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
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回答No.2

>抗告状で好き勝手に書き放題ということになりませんか?  妻の立場からすれば同じことが言えます。 「私(妻)に反論の機会を与えないで、御相談者が好き勝手に書いた移送の申立により、家庭裁判所は移送の決定をした。不当である。」  家庭裁判所が移送の判断する際に、口頭弁論を開くかどうか、審訊をするかどうかは任意なのですから、即時抗告についても、高等裁判所が口頭弁論を開くかどうか、審訊をするかどうかも任意ということになります。   >高裁の決定に何らの違反がないということは許可抗告も無理ということでしょうか。  高等裁判所の決定が、最高裁判所の判例(それがなければ大審院や高等裁判所の判例)に反するとか、その他法令の解釈に重要な事項を含むと認められないと抗告が許可されません。  いずれにせよ、特別抗告も許可抗告も、裁判の告知を受けてから5日以内にしなければなりませんので、注意してください。

kota7691
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 家裁の時は、双方が意見書を何度か提出しましたから、妻側にも意見を述べる機会が十分にありました。 そんなふうにして家裁の決定が出たので、それが高裁で妻側の意見のみで決定が覆されたとなると、やはり公平でないのではないかと感じてしまいます... 判例を調べてみたいと思います。

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