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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:婚姻費用分担金について。)

婚姻費用分担金について

このQ&Aのポイント
  • 離婚裁判中の婚姻費用分担金の調停進行中。子供の養育費未払い問題も。
  • 申し立てた時からの養育費分は一部でも受け取れるのか?収入比較で金額決定は辛い。
  • 夫の収入の実態や申告内容を調べる方法はあるのか?

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回答No.1

 法律問題に限っていえば,調停中であっても,婚姻費用を支払ってもらう必要がある場合には,調停前の処分として,婚姻費用の仮払いをすることを調停委員会に命令してもらうことができます。ただし,この命令は,強制執行ができない弱いものです。  調停での話し合いがつかなくて,審判に移行した場合には,審判前の保全処分として,執行力のある(すなわち強制執行ができる)仮払の命令を出してもらうことができます。  ただ,このような処分を求めるには,必要性と緊急性が必要とされていますので,あなたの方の収入が安定していて,何とか生活ができるという場合には,そのような処分を求めるのは難しいように思われます。  婚姻費用は,別居時からの費用を請求できます。申立時からではありません。  婚姻費用の分担を決めるのは,確かにお互いの収入が基礎になります。相手の収入が低いときには,なかなか婚姻費用の分担を求めるのは難しいところがあります。逆にこちらが請求されかねません。  ただ,あなたの夫の実家での仕事のようなので,必要経費が低く見積もられて,収入が低くても,可処分所得は大きいと見られる余地はあります。  相手の収入を,相手の懐に手を突っ込むようにして調べるのはとても困難です。家庭裁判所には,税務署のような強制調査権限もありません。調停で,実情を訴えて,ねばり強く交渉するというのが,現状では最善のように思えます。

slow-love
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 裁判も含めまだ始まったばかりなので、気持ちをしっかり持って頑張ります。

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