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決算仕訳について

昨年の12月に有限会社を立ち上げてこの8月にはじめての決算を迎えました。現在、弥生会計にて会計処理をしています。 7月にパソコンを199,315円で購入し什器備品で仕分けしました。これを、当期の費用にする場合、決算仕訳で計上するのでしょうか?また、仕訳はどのようになるのでしょうか?教えてください。

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  • kamehen
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回答No.1

そうですね、決算時に減価償却費として計上する事になります。 取得価額199,315円(税込みですよね)でしたら次の二つのいずれかの方法がとれます。 1.通常の減価償却 パソコンであればサーバ用のものでなければ耐用年数は4年ですので、定率法であれば償却率は0.438になりますので、次の計算により減価償却費を算出します。 199,315円×0.438×2/12(7月取得ですので2ヶ月分で月割り)=14,549円 仕訳は次の通り。 (減価償却費)14,549/(什器備品)14,549 2.一括償却資産の選択 取得価額10万円以上20万円未満のものについては「一括償却資産の損金算入」と言って、3年間の均等償却を選ぶ事ができます。 この場合、月割りの必要はありませんが、事業年度そのものが1年に満たない場合は、その分のみ月割計算になります。 計算は次のとおりです。 199,315円×9(当該事業年度の月数)/36=49,828円 仕訳は次の通り。 (減価償却費)49,828/(什器備品)49,828 この場合、前払費用で処理する方法もありますが、ここでは省略します。 3.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 通常は、上記の2つのいずれかの方法だったのですが、今回の改正で、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」というのが創設され、青色申告法人で資本金等が1億円以下である中小企業者については、今年4月以降の取得のものは30万円未満の資産について、一度に全額を損金で落とせるようになりました。 詳しくは下記サイトをご覧下さい。 従って、kuma29さんの会社が上記要件を満たせば、全額をおとせますので、次の仕訳になります。 (減価償却費)199,315/(什器備品)199,315 なお、この特例を適用する場合には、要件がありますので、下記の2番目のサイトをご覧下さい。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/5408.htm,http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/1761/01.htm
kuma29
質問者

お礼

早速分かりやすい回答を頂きありがとうございます。 3の要件を満たしていますので、一括して減価償却費で処理します。

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