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扶養?失業保険?寿退職にあたり・・・?

3月に5年勤めた会社を退職し5月頃、結婚式を挙げる予定です。当初、私が失業する為、籍だけでも先に入れ、彼の扶養に入る予定だったのですが、失業保険を受給するためには扶養には入れないようです。失業保険が受給されるまでの3ヶ月は扶養に入れるようですが、失業保険の受給期間は扶養からはずれないといけないみたいです。 扶養とはそんなにでたり、入ったりできるものなのでしょうか? また、今の会社の上司にその事を相談すると、私の退職後、入籍し、彼の会社で扶養に入る手続きをしてもらい、その後、何も言われなければ(彼の会社から)、そのまま(失業保険の受給期間も扶養に入ったまま)にしておけばいいと言われました。本当にそれでいいのでしょうか?何か問題は起こらないでしょうか? どなたか教えて下さい。宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.4

扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 入籍していることが条件です。 又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。 なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。 その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。 社会保険 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 この収入には、失業給付金も含まれます。 失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。 受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。 上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。 従って、失業給付を受けても不正受給ではありません。 失業給付の日額によっては社会保険の扶養になれないだけです。

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.3

失業保険をもらっていると扶養に入れないのではありません。 失業保険をもらう額が問題なのです。 その基準額以内でしたら、失業保険をもらっていても扶養に入っている事ができます。 (失業保険は非課税ですので、確定申告には必要ありませんが。) #2さんはその基準額以内だったものと思われます。 その基準額ですが、ハローワークへ行けば教えてくれますが、 130万円÷365日≒3561円以上、失業保険をもらうようですと、扶養には入れません。 (3561円かどうかは、ちゃんと確認してください。) 入れないのに、何も言わないで受給すれば不正受給になり、下の方も書いてますが厳しい処分を受けます。

  • h_miu_k
  • ベストアンサー率7% (1/14)
回答No.2

はじめまして。 ご結婚、おめでとうございます。 まず、扶養とは簡単に出たり入ったりできるものなのかということですが、その都度手続きをしないといけないため面倒ではありますが、可能です。 次に、私は質問者さんの上司の方のご意見には賛同できません。(何も言われなければいい、ってのは・・・と思ったからです。職安に行けばおわかりいただけると思いますが、不正受給には厳しい罰則があると何度も聞かされます。) ただ、私の経験から言うと、私は失業保険を受給している期間、主人の扶養に入っていました。 「失業保険の受給期間は扶養から外れないといけないみたい」というのは、確かな情報なのでしょうか? もしかしたら、地域によって差があるのかも知れませんので、確実な内容でしたら申し訳ありません。 ちなみに、私が入っていた扶養というのは、保険の扶養です。 税金の扶養ではありません。 ご存知かもしれませんが、税金の扶養は、本人の前年度の所得に応じて決まってくるものなので、失業保険の受給に関わらず入れるか入れないか決まります。 参考にしていただければと思います。

回答No.1

扶養について、(1)税金(2)健康保険(3)年金の3種類あります。失業給付を受給されるとの事なので、面倒ですが切り替え手続きが何度かあります。 (1)については、今年の1月1日~退職日まで103万円以内(退職金は除く)ならOK。超えていたら、来年1月1日~扶養手続き。 (2)・(3)については、失業給付が始まるまで(待期7日+3ヶ月)までOK。始まったら国民健康保険・国民年金第1号に切り替え、終了したら、また扶養手続き。 最初に手続きをする際に「失業給付を受ける予定があるか?」の確認があるので、扶養に入ったまま失業給付を受けるのは難しいかと思われます。いろいろと書類が必要となりますので、あらかじめご主人さまの会社に確認・書類取り寄せをされることをおすすめします。

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