- ベストアンサー
主人の扶養に入れなくなってしまいそうで困っております。
ご教示下さい。 現在失業保険を受けている専業主婦です。 失業保険の受給が終わったら主人の扶養に入ろうと思っております。 しかし本日私の単純な勘違いが分かって大変困っております。 今年1月~4月10日まで派遣で働いていました。その期間の給料の総額は約120万円でした。 そのあと1ヶ月間某百貨店のお中元のバイトをしていました。 その時の給料は約15万円でした。 年収130万円を超えてしまうと扶養になれないと思うのでオーバーしてしまっていたんです。 ただ雇い主が給与支払報告書を提出していなければその収入は市役所にわからないということをしりました。 百貨店は1ヶ月で15万円の収入でもやはり給与支払報告書は提出されているのでしょうか。 無知で大変恐縮なのですが教えてください。 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 >今年1月~4月10日まで派遣で働いていました。その期間の給料の総額は約120万円でした。 総額ではなく月額が約108330円を超えるかどうかということ。 >年収130万円を超えてしまうと扶養になれないと思うのでオーバーしてしまっていたんです。 過去がどうであったかは関係なく、今後向こう1年間の見込みが問題になるということ。 ただ繰り返しますがこれは一般的な話であり究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
その他の回答 (5)
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
健康保険、厚生年金の扶養は、入れます。 旦那さんは、 配偶者控除は、受けれません。 約135万であれば、配偶者特別控除は受けれます。 (141万まで) 健康保険、厚生年金の扶養判定は、旦那さんの会社の組合で しますので、旦那さんの会社に必要書類などを確認してもらって 下さい。 失業保険の給付が終われば、扶養認定されるでしょう。 ばれなければいい という考え方は間違ってます。
お礼
>sapporo30様 ご回答いただきましてありがとうございます。 昨日主人に組合のほうに確認してもらったら問題ないとの事でした。 なので失業保険の給付が終了しましたら手続きに入ろうと思います。 ありがとうございました。
- ore-summer
- ベストアンサー率29% (133/454)
#1です。 健康保険であれば今後の収入がないことがわかっていますので扶養に入れます。 扶養に入るためには、政府管掌や保険組合によって違いますが離職票の写しや退職証明書が必要になる場合があるので今のうちからご主人の会社に問い合わせたほうがいいと思います。 年収130万という基準は簡単に言うと、例えば月15万ぐらいの収入の仕事をする→年収で180万ぐらいになりそう→扶養に入れない というような考え方の仕方で、質問者様は現在専業主婦ということですので、失業手当を受給し終えたら見込み額はゼロ=扶養に入れるという考え方になります。 ※失業手当受給中でも日額3561円以下なら扶養には入れます。
お礼
>ore-summer様 またご回答いただきありがとうございます! 明日にでも主人の健康保険組合に確認をしてみます。 無知なのでいまいち見込額という考えにピンときませんでしたが納得できました。 ありがとうございます。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
今後一年間のあなたの所得見積額が65万円以下(給料だけの場合、130万円以下)ならば、ご主人の健康保険の被扶養者になれますよ。働く予定がないならば文句なしです。何の心配も要りません。
お礼
>hinode11様 ご回答ありがとうございます。 今後一年間でしたら収入が0円なので扶養になれるということなのですね。 ありがとうございました。
- nyo9nyo9
- ベストアンサー率11% (10/88)
お給料は会社からしたら経費じゃないですか?一人15万払ってそれが人数分です。職員の給料が会社の利益では会社が損するので経費で落とせる分はきっちり報告しないと。 配偶者特別控除もありますが、今年の扶養はあきらめて、160万以上稼いでしまっても。まだ3ヶ月あります。 旦那さんの配偶者手当が付くのであればいくらまでならいいのか確認して来年は金額抑えて働けば良いです。
補足
>nyo9nyo9様 ご回答いただきありがとうございます。 たしかに会社側から見たら経費で落とせるものは落としますよね。。 ごもっともです。 私の失業保険の給付終了が11月過ぎなので残りの1ヶ月で25万働くのは厳しいですね。。 もっと正確に自分の収入を把握しておくべきでした。 ありがとうございます。
- ore-summer
- ベストアンサー率29% (133/454)
まず、カテゴリーが税金となっていますが質問者様の扶養と言う意味は健康保険の扶養か所得税の扶養かどちらを意味してるのでしょうか? 所得税の扶養=103万以下 健康保険の扶養=130万未満 所得税での扶養を意味されているのでしたら、1円でも給与の支払いがあれば雇用主は役所へ報告する義務がありますので必ず報告されます。この場合103万を超えているので所得税上の扶養には入れません。ただし141万までは配偶者特別控除を受けられます。 しかし文面を読んでいると失業保険の受給が終われば、とあるので健康保険の扶養を意味されているようにも思います。 まず両者の違いを理解されてください。 この健康保険の扶養は仕事を辞めたのであれば上記の年収にかかわらず扶養に入ることは可能です。
補足
>ore-summer様 ご回答いただきありがとうございます。 質問内容に不備があり申し訳ございませんでした。 健康保険の扶養です。 健康保険は年収にかかわらず扶養に入れるのですね。 いろいろ無知ながら調べてみたら130万円を超えてしまうと自分で保険にはいらなければいけないような文面をみた気がしてしまっておりました。
お礼
>fk26様 ご回答いただきありがとうございました。 大変わかりやすい解説で納得できました。 健保によって規定が違うことも恥ずかしながら初めてしりました。 大変参考になりました。 ありがとうございました。