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振休について
月に一度、休日に半日分働いて、他の日に一日分の振休を取っていますが問題ないでしょうか? (例えば休日に午前中の3時間働いて、他の日に7時間の振休を取っている。)
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本来7時間労働をしなくてはならないが、会社が休日3時間の出勤だけで、1日分の賃金発生を認めていて、かつ、休日の振り替えをしている場合には問題ないと思われます。 (休日出勤をしたくないというのは別の話) 半日出勤半日休日の振り替えは、法定休日なら認められません。 法定休日の振り替えは、休日と労働義務日の入れ替えであり、 基本的に労基法は暦日主義なので、労働義務日か休日のどちらかしあり得ないことになります、 ですので、法定休日においては、半日労働をさせ半日休ませるのは認められません。 法定外休日なら、これは会社が定める休日なので、 必ず暦日でなければならないというわけではないので、 半日労働させ、半日休日にすることは可能です。
お礼
細かに説明を頂き大変参考になりました。有り難うございました。