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半休について
月の休日が8日あるとします。 そのうち全く会社にいかなくていい日が6日で 後の2日の休日は午前中出勤して、午後から半日休暇あつかいとされています。(半休を4回行い2日休んだことする) まるまる1日休んでこその休日であり、会社にはおかしいといいますが、決まりなので仕方ないと一方的に言われます。法律上、この制度は問題ないのでしょうか。 昔の半ドン制度と同じなどといわれて、泣き寝入りするしかないのでしょうか。
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- kentkun
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回答No.1
労働基準法で定められている休日は 法第35条で、使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりませんとなっています。 また休日は日曜日である必要はありませんし、毎週2日与える必要もありません。 また、特定の4週間に4日の休日があればよく、ある週に4日与えて残りの3週は休日がなくても構いません。(変形休日制) つまり、あなたの会社では月に全日休める休日が6日あるので労働基準法上ではなんら問題はありません。