- ベストアンサー
日曜日の振り替え
日曜日が法定休日(?)なのですが、その際は、うちの会社は、1.35倍の賃金が支払われるはずなのですが、いつも、休み(振休)を取るように言われます。 これは、法律的には、何も問題がないのでしょうか? なんか、損をした気がするのですが・・・
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
振替休日ならば、日曜日に出たとしても休日割増(1.35倍)を支払わなくてOKです。但し、事前に同一週に替りの休日が決められていて必ず休めることが前提です。 振替休日は法律的には大変難しい問題です。 取り敢えず、次のURLを参考にしてください。http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1430/c1430.html しかし、法律的にOKであっても、いつも振替休日になるのは経営的には問題です。
その他の回答 (1)
- soan-do
- ベストアンサー率29% (324/1108)
回答No.1
一般的には残業手当の支払いより振休が優先されます。 法律では、1週間の労働時間を決めていますから、その労働時間を超えた場合、他の日で調整して、結果的に所定の労働時間を守るようにするわけですから、法的にはなんの問題もありません。 賃金が支払われないので損をしたように感じられるかもしれませんが、 中には手当をもらうより休みをもらったほうがいいという人もいますから、人それぞれですね。
お礼
法律的には問題ないのですね。 これからは、休日には出勤しないようにします^^ お二人ともありがとうございました。