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アルバイトの給与について。
今月の初めまでアルバイトを行っていたお店での話です。 そのお店では辞める一ヶ月前までには通告しないとならないと言われていたのですが、急なやむを得ない事情により前日に退職の知らせをする事となりました。 すると、先月の給料がいただけなかったのですが、こういう場合いただくことは出来るのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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> そのお店では辞める一ヶ月前までには通告しないとならないと言われていたのですが、急なやむを得ない事情により前日に退職の知らせをする事となりました。 一ヶ月欠勤なり休業なりの申請を行った上で、退職する、解雇してもらうなどすべきでした。 > こういう場合いただくことは出来るのでしょうか? 会社が支払いしない場合は面倒ですが、最終的には裁判所から支払い命令出してもらう、会社の銀行口座や資産なんかを差し押さえとかまで可能です。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 首都圏青年ユニオン など。 段階的な手順としては、 ・電話等で支払い請求。 ・前述のような団体へ相談の上で、間に入って話し合いする。 ・勤務時間の記録、タイムカードのコピーなんかを根拠に、内容証明郵便で支払い請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得。 ・会社を管轄する労働基準監督署へ行政指導を依頼。 ・支払い督促。 ・少額訴訟。 など、淡々と処置するのが良いです。
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すると、先月の給料がいただけなかったのですが 以上は完全違法行為です。請求できますし、労働基準監督署へgo! 急に辞めるから先月のバイト代支払わないなんて理由通りません 働いた以上は働いた分の給料は発生します。たとえ1時間でも
お礼
やっぱりそうですよね。 ありがとうございます。
既往の労働に対する賃金は当然に受け取れます。 労基法上では請求すれば、退職後7日以内に受け取れます。 労基法は強行法規ですので、事実が確認出来れば労基署の権限で是正勧告が出されます。(裁判不要です) 労基署に相談いけば解決するはずです。
お礼
裁判は不要なんですね。安心しました。 ありがとうございます。
- bakansky
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働いた分は当然にいただけます。 ただ、事業所の方では、お辞めになられてすぐに精算することが出来ない場合がほとんどだと思われます。 その事業所が従業員の給料支払いの計算をする際に、辞められた方の給与も計算されるので、その時に連絡があるはずです (さすがにお届けしてはくれないと思うので、アルバイトも給与振込みのシステムをとっているというのでない限りは、ご自分で受け取りに出向くという場合がほとんどだと思います)。
お礼
なるほど、相手側にも事情があるということですね。 ありがとうございます。
- bgoyousi
- ベストアンサー率25% (1/4)
僕もアルバイトを事情があって一カ月前の報告なしですぐにやめさせてもらったときがありますがちゃんと翌月に給料明細が家に送られてきましたよ。 ちなみにファミレスです。
お礼
僕は居酒屋でした。 でも払われるはずですよね。 ありがとうございます。
お礼
詳しくありがとうございます。 段階を踏んで請求していきたいと思います。 ありがとうございました。