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アルバイトを辞めた場合のお給料について
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いかなる理由があろうと、給料を支払うのは会社の義務です。 会社の所在地を担当する労働相談情報センターのあっせんを活用する。 労基法第24条違反で労働基準監督署に申告する。 など。最低賃金というのもおかしい話ですので、まずは調べて相談などしましょう。 ↓ここの電話をして相談すればいいでしょう。 http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/soudan-c/center/ ↓他にも参考にしてください http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa02_14.html
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- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
>1ヶ月前申告をしない状態で今月の初めに休暇を取りたいとシフトを変えさらに休まないといけない状態となりそれなら辞めたほうが良いと店長の方に言われアルバイトを辞めました。 はっきりとした敬意がわからないので、一般的なことで。 就業規則に休業規定があれば、自己都合で休業の依頼が従業員からあった場合、会社が認めれば休業規定に則って休業させるだけでおわりです、皿に休業の延長の申し出があった際には、認めるか認めないかで、辞めるという選択肢を突きつけることは出来ません。 また辞めたほうが良いと店長が言ったとき、質問者様がその場で退職の意思を店長に告げて、店長が承諾をすれば合意解約になり、即日の労働契約の解除を店長が認めたことになり、あとから1ヶ月前に退職の届けを出さなかったという店長の主張は通用しません。 また、定められた賃金の減額も出来ません、 賃金は全額払いが原則で、会社は労働者を働かせた分の賃金を支払う義務を負います。 口座の振り込みついてすぐに処理しないところが多いです、 その、元バイト先がチェーン店なら、その店舗を統括するエリアマネージャーに給料が未払いということを告げる。 其れでも埒があかないなら、労働局へ未払いに対する指導の要請をするなど。 待っていてもどうしようもないです、回収は自ら行う必要があります。 期間の定めのない雇用契約の場合、 退職の申し出ではいつでもかまいませんが、 就業規則や労働条件通知書、労働契約書に、 退職の申し出の期間が定めてあれば、それに則ることが必要です、 ただし、1ヶ月前くらいなら判例でも妥当とされていますがそれを越えると、 退職の自由の阻害となるので向こうという判決があります。 また、民法627条は申し出から2週間経過後解約となるとあります。 労働基準法上では退職の申し出の期日(退職の意思を何日前までに会社側に伝えればよいのか)に関しては一切定められていません。 >「最低賃金で出すことになるから」と言われました。 違法
- n-426hemi
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通常は引継ぎ等がある為、辞める1か月前、としている会社もありますが、辞める事を申告するのは原則、1週間前と定められています。(労基法) 給与に関しては、きちんと支払ってもらう権利があります。 ※給与の減額(最低賃金での振り込み)については労働基準監督署に相談した方が良いと思います。 特別、会社に損害を与えた、と言うような事情が無い限りは、減額等の処分は出来なかったハズです。 振り込みについては、会社毎に月末、月の中頃と違うので、直接確認された方が確実です。