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次の例の場合 相続税は?

遺産総額(不動産、金員):7000万円 相続人:妻、子3人 相続割合:妻100%、子3人は0% 1億6000万円の基礎控除でかからないと思うんですが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

相続税の控除額は4月から 3000万円+600万円×相続人の人数 に代わる見込みです。 なので、それ以降の相続で法定相続どおりなら相続税かかります。 >1億6000万円の基礎控除でかからないと思うんですが。 そのとおりです。 妻が100%相続するなら、配偶者控除がありますのでかかりません。

xianching
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

法定相続人数×1,000万円+5,000万円が相続税の控除額です。 3,000万円+5,000万円=8,000万円 相続財産評価額が7,000万円なら、相続税自体がかかりません。 1億6千万円は配偶者特別控除額なので、相続税自体がかからない事案なら無関係ですね。

xianching
質問者

補足

法定相続人は4人では?

回答No.1

>遺産総額(不動産、金員):7000万円 実勢価額が7000万円であっても「路線価での評価」が控除枠を超えれば、控除枠を超えた分に課税されます。 なお、控除額は「路線価で評価した上での、配偶者の法定相続分(妻+子3名なら妻は50%)か、1億6千万の、どちらか高い方」になります。 例えば、路線価での評価が4億2千万だった場合、配偶者の法定相続分は「50%」ですから、2億1千万までが控除され、残りの2億1千万に課税されます。 例えば、路線価での評価が2億2千万だった場合、配偶者の法定相続分は「50%の1億1千万」ですが、枠は1億6千万あるので1億6千万が控除され、残りの6千万に課税されます。 なお、路線価は実勢価額の7~8割くらいなのですが、最近は「実勢価額の下落」により「実勢価額が路線価より低い」と言う逆転現象も起きていますので、注意が必要です。

xianching
質問者

お礼

7000万円はもちろん路線価です。 何だかややこしくなってきました。 結局税金はかかるのですか?

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