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相続税が発生しない場合

根本的な質問でお恥ずかしいのですが、教えてください。 父が亡くなり、母、兄、私で不動産・株などを相続することになりました。 相続はきっちり法定分ずつとはいかないので、遺産分割協議書を作成するつもりです。 遺産総額が基礎控除額の8000万円を超えないので、相続税は発生しない・・・と思います。 この場合、税務署に対して何か手続きが必要なのでしょうか?とりあえず、書類などの提出は必要ですか?

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  • SSSIN
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回答No.2

1.相続税の申告が不要な場合 (1)相続財産評価額が基礎控除額以下のとき (2)基礎控除額を超えても税額控除により相続税が発生しない場合 従って、相続財産評価額が「5000万+1000万×3=8000万」以下の場合は申告不要です。(この8000万について確実に下回るのでしたらOKですが、微妙なラインの場合には一度、相続財産評価額を専門家に相談なさる等された方が宜しいと思います。) 2.ただ、以下の特例等を適用して相続税が発生しなかった場合には申告する必要があります。 (1)配偶者税額軽減の適用 (2)小規模宅地評価減の特例 3.ちなみに納付税額がある場合 相続開始の翌日から10ヵ月以内に被相続人の住所地の税務署に申告(納税)する必要があります。

kururu123
質問者

お礼

ありがとうございました。 とても参考になりました。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

相続税は5000万円+法定相続人1名当り1000万円までは非課税です。 ご質問の場合は非課税となり、非課税の場合は申告書やその他の書類の提出は必要は有りません。 なお、後日税務署から問い合わせが有ったときのために、相続財産の明細書は保管しておきましょう。

kururu123
質問者

お礼

ありがとうございました。 財産調査の際の書類は大切に保管しておきます。