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相続税の計算についての疑問

相続の際にかかってくる税金についての質問です。 とある本に、遺産を三億円とした場合、配偶者が5分の3を受け取り残りを子供 二人で均等に分け合うなら、基礎控除の8000万を控除すれば妻1億1千万、 子供二人で合わせて1億1千万で、 その場合にかかってくる税金は、 妻 1億1千万×40%-1700万=2700万 子供二人 (5500万×30%-700万)×2=1900万で合計4600万になると 書かれていました。 ここまでは理解できます。 しかし次の計算の意味がよく判りません。 本には、納付しなければならない総勢額は、 4600万×(1億6000万÷3億)=2453万円になると書かれています 。 私は配偶者が1億6000万円までは特別控除されるのであれば、子供二人にの み課税され、総税額は子供二人にかかってくる1900万円のみになるのではな いかと考えてしまいます。 それとも基礎控除の8000万円を控除しなければ、妻の取り分は1億8000 万ですから、オ-バ-した2000万円分の課税でしょうか? でもそれならば、この本はなぜ最初から基礎控除の8000万を控除し、妻と子 供二人の取り分をそれぞれ1億1000万で計算したのかが理解できません。 例えば遺産が1億2000万円で、妻が6000万、子供二人がそれぞれ300 0万円づつ受け取る場合は、子供二人と妻はいくら納付しなければならないので しょうか? どなたかその当たり詳しく解説していただけないでしょうか。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#150729
noname#150729
回答No.2

http://homepage3.nifty.com/saito-law/souzokuzeikeisansyousai.htm こちらのHPを順に追って 数字を当てはめていけば答えが出ます。 納得できると思います。 がんばってください。

  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.1

>本には、納付しなければならない総勢額は、 >4600万×(1億6000万÷3億)=2453万円になると書かれています。 この算式は、納付しなければならない総勢額(?)ではなく、配偶者の税額軽減額を 計算しています。 相続税の総額が4,600万円ですから、各人の納付額は、 妻 4,600万円×3/5-2,453万円(軽減額)=307万円 子 4,600万円×1/5=920万円 子 4,600万円×1/5=920万円 合計 2,147万円 となります。 下記のHPにて相続税の総額等の試算が出来ます。 No.4155 相続税の税率 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4155.htm