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所有する絵画で本を作るとどうなる。

所有している絵画をデジカメ等で撮影し独自の本(非買)を作成した場合、犯罪になりますか。 絵画を複写または印刷した場合、犯罪になるのでしょうか。 ホームページ等に所有する絵画の画像を載せてもいいのでしょうか。

みんなの回答

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.3

所有権と著作権は別物 所有しているからといって複製権はありません。 ただ所有している絵画を屋内で展示することはできます。あと前の回答者もいうようにその展示に最して小冊子を作ることは合法 展示の紹介のためではない絵画集は小冊子とはいえないので、それは違法です。私的の範囲までしかできません。 ネットオークションなどで売買するために絵画の画像を載せることは去年の改正で合法化されましたが、それ以外では許可が必要です。

  • tanuki4u
  • ベストアンサー率33% (2764/8360)
回答No.2
  • Postizos
  • ベストアンサー率52% (1786/3423)
回答No.1

作者死後50年以内で著作権が切れていないという前提で。 自分が見てたのしむためでしたら自由です。 複写も自分が見るためなら問題はありません。 でもインターネット上に載せるのは許可がいります。 文化庁、著作権Q&Aより >  私的使用のための複製などの権利制限規定によって作成された著作物等の複製物は、それぞれの規定に定める使用目的のために作成されたものです。したがって、著作権法では、例えば、当初の目的・用途以外の目的等で用いるために、当該複製物を他人にあげたり貸したり、又は見せたりした場合は、その行為をした人が、その時点で複製をしたと見なして、複製物の作成について再評価をする仕組みにしています(第49条)。 持っている絵画を屋内展示したり、“その展覧会用のパンフレットに複写を載せるのは許されています。” 但し販売するカタログなどに複写を使うのは許可が必要です。 http://chosakuken.bunka.go.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000313 公衆送信権 http://chosakuken.bunka.go.jp/c-edu/ref.asp#180 >  公衆送信権は、著作物を公衆向けに「送信」することに関する権利(第23条)であり、公衆向けであれば、無線・有線を問わず、あらゆる送信形態が対象となります。具体的には、次のような場合が含まれます。 (a) 略 (b) インターネットなどを通じた「自動公衆送信」 (受信者がアクセスした(選択した)著作物だけが、手元に送信されるような送信形態。受信者が選択した著作物を送信する装置(自動公衆送信装置=サーバーなど)の内部に著作物が蓄積される「ホームページ」のような場合と、蓄積されない「ウェブキャスト」などの場合がある) (c) 略 —略— つまり、無断で「送信可能化」すると、まだ、受信者への送信が行われていなくても、権利侵害となるわけです。 〈文化庁著作権QA・「公衆送信権」より〉 所有する絵画の展覧会をやるとしたら、その宣伝サイトに所有する絵画の画像を載せるのはセーフではないかと思いますが、一応作者の了解を得ておいた方が良いと思います。

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