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絵画における著作権侵害について
無名の方の絵画を譲り受けたのですがとても気に入っています。所有権は私にあるのですが、描いた方は既に亡くなっていますが、亡くなってまだ2年ほどです。この場合、戴いた絵を私が勝手に、世に広めたいために、作者紹介を兼ねて作品集を刊行するとか、個展を開催するなどはできるのでしょうか?ご遺族の承諾とかが必要になりますか? 著名な方の絵画が高価な値がついて売買されていますが、その絵の所有者に許される範囲はどこまでですか?その場合、作家の著名、無名の差などがありますか?以上合わせてお尋ねいたします。よろしくお願いいたします。
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お尋ねの件についてはリンク先の文化庁のQAのところに書いてありますので、是非今後もご活用願います。 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/index.html# ここの検索の窓に「相続」と打って検索するとだいたいわかると思います。 著作権は死後50年有効で、相続は普通の財産と同じです。 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000213 遺産分割協議によって代表者を決めている場合はその人の許諾。 相続者が複数の場合(共有で相続)全員の許諾が必要です。作家の人は無名であっても作品ごとあるいは全ての作品の著作権の相続人を指定しておいた方が親切だと思います。 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000358 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000452 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000564 画集を出版する場合の謝礼の相場ですが、無名の作家で売れ行きがほとんど期待できない場合は、本を一定部数さし上げることで相殺などということも考えられますね。
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- applenote
- ベストアンサー率47% (200/420)
前の回答者様の通りです。 付け加えるとしたら未公表作品に関しては絵画を譲渡した場合展示の方法により公表されることには同意していると推定されます。推定なので著作者が公表をするなといって譲渡した場合には覆されます(もっとも第三者に譲渡しておいて展示公開するなという著作者は少ないでしょうが)著作者が生きていたら禁じる行為だから論理的に生前の推定同意は引き継ぐだろうと思います。
お礼
慣れないもので、お礼が遅れて申し訳ありませんでした。第一回答者の方に補足質問をさせていただきました。よろしくお願い致します。
補足
第一回答者様に同じ質問をさせていただきました。よろしくお願い致します。
- Postizos
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展覧会での展示はできます。しかし屋外とか誰でも通れるような所に展示することはできません。 そして作家の名前などの表示ははっきりと誤り無くしなければなりません(著作者人格権の尊重)。絵を勝手に改変はできません。題も勝手に変えるのは好ましくありません 礼儀として遺族や著作権を受け継いだ人への連絡は必要でしょう。 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000174 出版は勝手にすることはできません。著作権を受け継いだ人の許諾を得る必要があります。許諾条件(金額その他)は相談して決めます。 展覧会場でパンフレットとして使用する場合は許諾は要りませんが、図録にした場合には許諾が必要です。 インターネットでの公開送信(ブログなど)も許諾が必要です。 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000313 作家の有名無名であるとか作品としてくだらないか優れているかなどの違いで著作権上での権利が変わるわけではありませんが、作品が公表された物であるかどうかでは違いが出て来る場合があります。 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000611 生前公表されず、遺族や著作権相続者が公表したくない物はできない場合があるということです。しかし生前に作品を譲り受けているのでこれは問題無いように私は思量しますが。そういう問題は有るので遺族への連絡はした方が良いと思います。
お礼
お礼が遅れて申し訳ありません。慣れないもので、回答が寄せられていたことが今日わかりました。ありがとうございます。 ベストアンサーかと思いますが、補足が一点ありますのでよろしくお願い致します。
補足
著作権者は天涯孤独といいますか、独身で百歳を超えて亡くなられました。お世話をしていた関係で譲り受けた作品です。ですから、親兄弟はいませんが、親族としては子沢山の家系でしたのでたくさんおられると思います。葬儀は遠い親戚にあたる方がお一人いらして済まされました。この場合、著作権の相続はどうなるのでしょうか?法定遺産相続に準じて、分散されて、それぞれの方の承諾を得なければならないのでしょうか?よろしくお願い致します。
お礼
ご丁寧なご回答、大変参考となりました。ありがとうございました。