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撮影会画像の所有権

公開撮影会(有料・メンバー限定)で撮影したモデルの画像について、 撮影者の撮影した画像についての肖像権は所属事務所やモデルにあることは知られていますが、一方、所有権は撮影者にあると考えますが、主催者にも所有権を主張することができるのでしょうか。 またこれ以外の権利関係もなにか存在しますか?

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回答No.1

「画像」という情報それ自体には、所有権という概念はありません。もちろん、画像を印刷した紙や、データを格納している媒体(SDカードやハードディスク)には所有権がありますが、それらの媒体の所有権が主催者にあることはありえません。 画像そのものには、著作物として著作権は発生します。基本的には、撮影した人に著作者として著作権が帰属します。 しかし、著作権自体は、契約で譲渡も制限も可能な権利ですから、撮影会の参加契約などで著作権を制限したり、主催者に帰属するというようにすることも可能です。 また、著作権など権利主張とは別に、撮影会の参加契約で撮影した画像の使用目的を制限することも可能です。契約に違反して画像を使用すれば、契約違反となり、差止めや損害賠償の対象になります。 このような事前の取り決めがなければ、主催者には特別の権利は発生しないでしょう。

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