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証拠部分の特定?
当事者です。 裁判所から、証拠部分を特定してくださいといわれました。 膨大な証拠資料の中で、どれがその問題部分であるかをわかるように特定しているのですが、 それではだめなのですか? 確かに裁判所のほうとしては、どれがその問題部分であるかを膨大な証拠の中から探さないといけません。 ただ、こちらとしても、その問題部分が随所にあり、逐一指摘していたら手間隙がかかります。 裁判所が何を期待しているのかいまいちつかめません。 よろしくおねがい致します。
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私は証拠が多いときには「証拠説明書」と云う文書を作っています。 縦軸に、甲○号証として、横軸に「標目」「作成年月日」「作成者」「立証の趣旨」「備考」として、それぞれの欄に、それぞれ書き込めば、一目瞭然と思います。
お礼
ありがとうございました。 ひとつの甲号証自体が膨大なのですが^^;