- ベストアンサー
証拠説明書
証拠説明書 『控訴理由書は、誤認認定をごちゃごちゃ指摘しても、1審棄却にはならない、証拠を揃え、証拠説明書をキチンと書き、立証しないとダメだ』 と他のサイトで言われました。 証拠を時系列でまとめていき、立証するのが一番わかりやすいんでしょうか? その中で、【因果関係】や【結果予見回避義務違反】などを立証するのがわかりやすいんでしょうか? 今までは、判決文の構成に揃え、時系列でまとめたものと、【因果関係】などの事実要件でまとめたもので構成していましたが、わかりやすいまとめ方がよくわかりません。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
このように申し上げると反発されるでしょうが、 正直、このところのあなたの質問の文章を見ている限り、 非常に説明が下手であると感じてなりません。 弁護士が代理人となってくれないのであれば、 司法書士さんに、裁判所提出書類の作成を依頼なさった方が 良いと思います。 法的知識の点でも、普通に文章を書く能力の点でも、 本人訴訟の追行において、かなり不安です。 なお、能力不足について嘆く必要はありません。 そのような能力があるのであれば、あなた自身が 既に弁護士資格を有しておられるでしょうから。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私は医療従事者ですが、裁判官には、『わかった』と言うまで10回以上も説明し、文書にも分かり易く、砕いて書いていますが、何故誤認が起こるのかが、全く理解できません。 誤認というより、作為を感じます。通院期間を短縮したり、病気が診断されていないのに、診断されたことにされたり、あまりにも誤認がひどいのは、文章能力不足だけではないと思います。 巧みな表現力を競って、判決してもらうわけではないので、証拠に基づいて、きちんと立証できればいいと思いますが。。 それに本人訴訟の場合は、形式上のことは、考慮されると聞きました。 何故、弁護士のついている被告に下駄をはかせなければならないのか、全く理解できません。