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証拠書類について
就労の証明として(働いているかどうかの確認のみ)源泉徴収票の提示を求められました。 金額等見られたくない部分はマスキングしても良いのでしょうか? それでも証拠書類という事になるのでしょうか? どなたか、裁判関係に詳しい方ご回答をお願い致します。
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- seiginomikata51
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回答No.1
そもそも、就労証明として在職証明書を提出すればいいのでは・・・。 当事者以外に見られたくないのなら、閲覧等制限の申立をすればいいのです。