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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:裁判で採用される証拠はどのようなものがありますか)

裁判で採用される証拠はどのようなものがありますか

このQ&Aのポイント
  • 裁判で採用される証拠は、医師の診断書、裁判の判例、明らかにされた症例などがあります。また、症状に関する論文や総説、著書も証拠として採用されることがあります。
  • 裁判官は、提出された証拠を熱心に読みますが、専門家ではないため、医療過誤などの専門的な分野については根拠に基づいて判断することが難しいです。したがって、裁判官を納得させるためには、分かりやすい資料や説明が必要です。
  • ただし、裁判において証拠は個別のケースに応じて判断されます。医師の診断書だけがすべての基準ではなく、他の証拠と照らし合わせて判断されることがあります。過去の判例やそれに基づく専門家の意見も考慮されることがあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
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回答No.3

 2番回答者です。補足質問を拝見しました。 > 回答者様の「診断書は証拠にならない」ということであれば、これを裁判所に提出しなくてもよいということですね。  前回回答の最初の所に「前提」として書いたように、事故Aがあり、病気Bがある。そのAの内容も、Bの症状内容も、裁判官・被告双方が内容を熟知し、Bが生じているということは認めていている。  その状態で、原告は「Bになったのは被告のせいだ」と言い、被告は「AとBは無関係だ」と言って争っている裁判なら、診断書は出す必要はないという意味です。  「診断書を出すな」ということではなく、改めて診断書を出しても出すだけの価値がない、という意味です。  私が交通事故で加害者側を訴えた時、被告側は、私が某所で信号待ちしているところを被告が追突した、私は救急車で近くのA病院へ運ばれたという事実を争わなかったので、それらに関する証拠(例えば追突を見ていた人の証言やA病院のカルテというか診断書)などは一切だしませんでした。認めていることに関して証拠を出してもムダですから。  しかし質問者さんの場合、まだ裁判になっていないということなら、少なくても裁判官は病気Bが発症していることも、Bとはどんな症状なのかなども全然知らないわけでしょ。  でしたら当然ですが、まずは「Bが起きている」「Bとはこんな症状だ」「これだけお金がかかって大変だ」という事実を証明しなければなりませんので、診断書は出すべきです。絶対に出して下さい。  「なるほど」とそれを裁判官に認めさせたうえで、「じゃあそれBはAが原因なのかどうか」という話になります。   その問題を考える時には、もう診断書は役に立たないでしょう。 > 環境因がある限度を超えたときに発症するという、説の膨大な資料は集めましたから、これを提出できます。  ということなので、それを提出すべきです。  もちろん、私は病気がなになのか、どうするとそれがおきるのかなど知りませんので、「その資料を出せば勝てるかどうか」は判断できません。  質問者さんの提出される資料が、インターネットあたりでコピーアンドペーストみたいな方法で集めてきたのではなく、権威ある研究者が書いた本などから引用したものなら、勝てる可能性はあると思います。  勝利をもっと確かな物にするには、その権威者を連れてきて、B症状を実際診察させて、「間違いない」ということで裁判に出てもらうことでしょうけど。  というのは、本などに書かれるのはあくまでも「一般論」であって、質問者さんの場合のにも当てはまるのかどうかは、ふつう「わからない」ということになります。国会答弁などでも、「これはあくまでも一般論ですが・・・ 」と断って答弁したりします。「この件にそのまま適用しないでね」というのが暗黙の前提なのです。  「特定事例」についての判断ではない「一般論」の文章より、実際に診てもらったうえでの判断のほうが説得力を持つからです。  その意味で、診察した医者の「因果関係は不明だ」という意見が、具体的に患者本人を診たということで、尊重される危険はあります。実際には診ていない医者の意見と、実際に診た医者の意見では、同じ医者でも、後者が尊重されるだろうということです。  なんにしても、資料をたくさんお持ちなら、出してみるしかナイと思います。がんばって下さい。    

amx07238
質問者

お礼

たくさんお教えくださいまして ありがとうございました。

amx07238
質問者

補足

大変ご丁寧に整理くださって有難うございます。 ご説明はおおむね理解しましたが一点わからない点があります。 回答者様:「その問題を考える時には、もう診断書は役に立たないでしょう。」 おっしゃるとおり、裁判官がBをわかればもう用はないのですが、診断書はそこに残っています。 問題は診断書の内容です。 傷病名の後に、因果関係を書いています。 1.内因性である。 2.環境因については、それが発病に影響したかはわからない。 (なお、セカンドオピニオンは、因果関係を立証できないので診断書はかけない、といってきました)。 (余談ですが、診断書を求める際に、使用目的を告げる必要はないそうですが、私は裁判に提出する、といってしまいました)。 さて この診断書を被告が見たとすると(どのようにしてみることができるかわかりません) それは被告にとって有利な内容です。 つまりA とBは関係ないじゃないか。 そうするとこの診断書は裁判官にBを知らしめる以外は、百害あって一利なしになります。 なお、主治医が書いた診断とは異なる診断(つまり、内因と環境因に分けるのではなく、ストレスの大きさによって発症するにいたった、という立場が今のその分野の主流ではあるそうです:第3のオピニオンから聞いた話です。)を直接診断書として入手するのは難しいので、多くの文献によって示そうと思いますがそれでも大丈夫でしょうか。

その他の回答 (2)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

> 病気発症の因果関係を争点とするときに  争点は「因果関係」だけなんですね?  事故Aがおきたこと、いま病気Bが生じていること、この点については裁判官も相手方も認めているという話でいいですね?  まず、「法律」は裁判官は職責上「知っている」という前提で裁判をやりますので、証拠としては提出しません。  「最近こういう改正があった」と裁判官に指摘するのはかまいませんが、「あなた知らないだろ」みたいなニュアンスを感じれば裁判官は不快に思うでしょう。  「判例」も、念のため指摘するのはかまわないでしょうが、裁判官は知っているべきことなので、裁判官は当事者のどちらも指摘しなかった判例を参考にしてはいけない、ということはありません。つまり、判例も証拠ではないということです。  医師の「診断書」ですが、ナニが書いてあるんでしょうね。  「今、斯く斯く然々の症状が出ていて、これはBという病気である」とは書いてあるはずですが、なぜそうなったかなどの「因果関係」は書いてないはずです。原因や経過が特定できない病気など山ほどありますから、どういう理由でそうなったかなどの因果関係を診断書に書けるわけがないと思いますよ。  つまり、「因果関係が問題」となっている、本件のような訴訟では、「医師の診断書だけがすべての基準でしょうか」どころか、診断書は役に立たないと思われます。  診断書は、病気のBが本当に生じているかどうかが問題の時に効果を発揮します。因果関係が争点の時は、意味がないでしょう。  本質問での問題は、「因果関係の有無」ですので、「AがあるとBになる」という因果関係を書いた専門家の本などは証拠になるでしょう。最新の研究論文とかが、外国で発表されたのなら、翻訳して提出すべきですね。  また、裁判官は(法律の専門家ですが)事故の専門家ではありませんし、医者でもありませんので、わからない時は「鑑定人」という人に鑑定を依頼することになっています。  原告としては自分に有利な判断をしてくれそうな人を探し、鑑定人として訴訟に招くとか、「鑑定書」を書いてもらって裁判所に出すとか、すべきです。  時々テレビで「交通事故鑑定員」とかいう人が出てきて事故当時の状況を再現していたりします。その意見を被害者遺族が検察庁に届けた結果、不起訴だった加害者が再捜査されてやがて起訴され、有罪になっているケースもあります。  言葉の問題に過ぎないかもしれませんが、これは「証拠」とは言いません。証拠ではありませんが、裁判官は判決の際に参考にします。  最近の再審で、「付着していたDNAは死刑囚のものではない」とか話題になりますが、これも鑑定人が鑑定した結果を基にしています。  そのほか、証拠としては弱いでしょうが、例えば、「事故A以前にはBの症状はまったく出ていなかった」という家族の証言とか、「Aの直後からB治療に通い出した」というB担当の医者の証言とかも、間接的な証拠として採用されるのではないでしょうか。  状況に合わせて、いろいろ知恵を絞るべきでしょうね。   

amx07238
質問者

補足

すみません説明が足りませんでしたので補足いたします; 今裁判は始まっていません。 弁護士にまず医師の診断書を入手するように言われて、弁護士に渡しました。 そこには、「この病気は素因があって発症したもの、環境因は発症にいたるまでの原因と言えるかについては、わからない」、と記述してあります。 これを見た弁護士は、因果関係が立証できないので弁護は引き受けない、と言ってきました。 また、セカンドオピニオンを求めた医師は、「私は因果関係を証明できないのでかけない」とはっきり断ってきました。 そこで私が自分で訴訟するために準備をしている、ということでお教えを乞うているという状況です。 つまり診断書につきましては回答者様の; 「なぜそうなったかなどの「因果関係」は書いてないはずです。原因や経過が特定できない病気など山ほどありますから、どういう理由でそうなったかなどの因果関係を診断書に書けるわけがないと思いますよ。」 まさにこういう状況です。 しかし私が調べた範囲では、環境因がなければ発症しない、つまりストレスがある一定以上のものでしきい値に達すると発症する、というのが今の日本の一方の学説ということです。(これは私の知り合いの医師に聞いた説で、その医師にすると、この説の方が今の日本の主流だ、ということです)。従いまして、診断書を書いた主治医は、もう一方の常識、つまり、素因を重視するに従って書いた、といえるでしょう。 回答者様の「診断書は証拠にならない」ということであれば、これを裁判所に提出しなくてもよいということですね。仮にこれを出すと、主治医はこう診断しているが、これはこれこれの理由により間違っている、という何のために診断書を提出するか本末転倒になってしまうと考えます。私は、環境因がある限度を超えたときに発症するという、説の膨大な資料は集めましたから、これを提出できます。 ただ裁判の過程で被告側は、この主治医の診断書を持ち出すあるいはこの主治医の鑑定書を持ち出すということは十分考えられます。 そのときも、裁判官は、相手が医師だからというバイアスをかけてみるのではなく、証拠として提出された多くの症例、研究資料を元に判断すると理解してよろしいでしょうか。其れであれば、私は、裁判官を説得するに十分な証拠を持っています。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • merciusako
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回答No.1

その病気の発症が事故でしか起こりえないというのであれば、医師の診断書は強力な証拠になります。 事故以外でも起こりうる、というのであれば、診断書は、その診断書を書いた医師の見立てにすぎません。 相手方は、当然他の要因についての可能性を問題にしてくるでしょう。 そうなれば、その病気の原因は、他の要因ではなくて事故である、ということを立証しなければなりません。 とすれば、その診断書以外に、他の医師の診断を受けるとか、同じ症例を探すとか、客観的な証拠を積み上げる必要があるでしょう。 病気の要因が多岐に渡るというのであれば、膨大な客観的な証拠が必要かもしれません。 で、最終的に裁判官として、どちらの方が理に適っているかを判断することになります。 当然、あなたの主張がすべて聞き入れられるとは限りませんが。 従って、医師の診断書だけが基準になるわけではありません。

amx07238
質問者

補足

事故以外でも起こりえます というか元々そのような素因を持っていたので発症するというのが今の日本の医療常識だそうです。従って医師の診断書も其れに沿った書き方をしています。 しかし診断書以外を証拠として提出してもよい という理解でよろしいでしょうか。

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