• ベストアンサー

軽油税について

ガソリンスタンドで給油した時にくれるレシートの領収書というのは絶対に必要ですか。1ヶ月ごとにまとめて前の月の給油日と金額が載っている明細書兼請求書が送られてくるのですが、それをもとに引き落とし日に前月分として仕訳をしています。軽油も含まれていて軽油税には消費税がかからないので仕入税額控除を算出する時にその分を引かなければなりませんよね。でも1回ごとの領収書がないと軽油税の金額は分かりませんその場合は軽油分も仕入れ税額控除に含めてしまうとダメなのでしょうか。消費税を多く支払ったことになってしまうからだめですよね。そもそも1回ごとの領収書がないと経費として落とせないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

>1枚だけ軽油を入れたときの領収書がなくて、軽油税の額が分からない時は、消費税の仕入税額控除するしかないということでしょうか。 いいえ、仕入税額控除するしかないというより、むしろ課税仕入の額がはっきりしないのであれば、総額を不課税仕入で処理すべきものと思われます。 領収書の保存もない訳ですので。 ただ、1枚だけであれば、全額を課税仕入で処理して、調査等で否認されたとしても金額は微々たるものとは思いますが。

dai5syu22tai5
質問者

お礼

軽油本体の額と軽油税の総額を不課税仕入れですね。よく分かりました。有難うございました。

その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

本来は課税仕入とならない軽油税を含めて、仕入税額控除してしまった場合は、消費税を多く払った、というより、税務署に納める消費税の額を過小に申告してしまう事になります。 ですから、きちんと区分しなければ、消費税の計算の上においては問題があります。 しかし、法人税法の方で考えれば、軽油税を含めて仕入税額控除したとしても、経費にはなんら変わりない訳ですので、経費にならない、という事はありません。 そもそも支払いは後で一括払いするのでしょうから、1回ごとの領収書というより計算書ですよね。 ですから、経費になるかならないかは問題になりませんが、消費税法上で問題がありますので、ご質問者様の会社が免税事業者又は簡易課税である場合を除いては、きちんと区分しなければなりません。

dai5syu22tai5
質問者

補足

1枚だけ軽油を入れたときの領収書がなくて、軽油税の額が分からない時は、消費税の仕入税額控除するしかないということでしょうか。

関連するQ&A