• ベストアンサー

消費税を個別計算された請求書

取引先から次のような(請求書1)をもらいました。 商品の合計に5%を掛けた消費税額に誤りがあるので (請求書2)のように訂正依頼をしたところ、商品ご とに消費税を掛けているので、そのようになっている との回答でした。 代わりに(請求書3)を提出されました。 ------------- (請求書1) 品名  単価 数量 金額 AA  1,052    3   3,156 BB   2,973    1   2,973 消費税     307 合計   6,436 ------------- (請求書2) 品名  単価 数量 金額 AA  1,052   3  3,156   BB   2,973    1  2,973 消費税        306 合計   6,435 ------------- (請求書3) 品名  単価   数量 金額 AA  1,104.6     3  3,314   BB  3,121.65    1   3,122 合計(税込)     6,436 ------------- 実際には10品目程度あり、消費税額の 差額も大きいのですが、 品目ごとに請求書をわけてもらうのは、 煩雑になり難しいと思います。 納品日が異なる商品でもあり、 取引先の会計システム上の都合もあり、 法律等の根拠さえあれば、こちらとしては (請求書1)(請求書3)でも構いません。 法律上問題がないのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.4

 まず消費者対業者の取引の場合は。#3の回答者の方が紹介されたサイトにあるように平成16年4月から総額表示方式に変わっています。ですのでご質問のような場合は一品ごとの税込み金額の合計を表示し、内消費税がいくらという書き方が正しいことになります。  では業者間取引はどうかというと、暫定的に従前の方法を適用することが許される場合があります。その場合でも商品1行ごとの計算をするのではなく、伝票ごとの処理が正しいとされます。 その理由ですが、まず下記サイトをご覧下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6383.htm ここには、 『総額表示義務の規定の適用を受けない課税資産の譲渡等(事業者間取引等)については、代金の決済に当たって、取引の相手方へ交付する領収書等で、その取引における「課税資産の譲渡等の対価の額(税抜価格)の合計額」と「その税抜価格の合計額に5%を掛けて1円未満の端数を処理した後の消費税及び地方税の合計額(以下「消費税等相当額」といいます。)」を区分して明示している場合には、当分の間、旧規則第22条第1項の規定を適用することができます。』(『』内引用以下同じ) とあります。旧規則第22条第1項とは同じページに説明があります。さらに、『5 経過措置を適用する場合の端数処理  上記の各経過措置を適用する場合の端数処理は、取引ごと、すなわち、決済上受領すべき金額ごとに行います。なお、ここでいう「決済上受領すべき金額」とは、例えば、次の場合には、それぞれ次の金額をいいます。 (1)顧客に販売した複数の商品(課税資産に限ります。)を一括して引き渡した場合  これらの商品の代金としてその顧客から一括して受領した場合におけるその領収書(レシートその他代金の受領事実を証するものとして顧客に交付するものを含みます。以下同じ。)に記載された金額の合計額』 とあります。 これに関しては http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syouhi/2323/01.htm に詳しい説明が読めますので「決済上受領すべき金額の意義」の項目をご一読下さい。  つまり領収書等の1行ごと消費税を計算し、端数処理してそれらを合計するのではなく、レシート(等)ごとの税抜金額の合計をいったん算出し、それに消費税率を乗じて端数処理をすることが正しいとされます。これについてわかりやすい例として下記のページのような国税不服審判事案があります。 http://www.kfs.go.jp/service/MP/05/0402000000.html  これにまつわるトラブルは結構あるようで、例えばエクセルなどで処理をすると、伝票ごとのまとまりを考慮せず1行ごとの金額に消費税をかけると処理が極めて簡単になり売掛台帳が単純にパソコンで管理できるようになります。しかしそれは、前述の通り正しい処理とは言えません。

tk2000_2005
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.3

#2です。失礼しました。そのようなことですか。 それなら、財務省の 「総額表示Q&A」Q6「一領収単位(レシート)ごとのの端数処理の特例」のA○2 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/sougakuhyoji/sougakuhyoji.htm が参考になるかと思います。 これによると、総額表示の対象となる取引なら、最初の請求書のとおりでもよいようです。その理由は、 「税込価格に含まれる消費税相当額は『税込価格×5/105』であるというのが原則的な考え方」 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/sougakuhyoji/a_001.htm#7 ということです。 ただ、今回の取引が、本当に総額表示の対象なのかどうかは、あらためて見直してみる必要があるように思います。 事業者間の取引は、あくまでも税抜き価格を基にするのが基本です。

参考URL:
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/sougakuhyoji/sougakuhyoji.htm
tk2000_2005
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.2

>消費税額に誤りがあるので(請求書2)のように訂正依頼をしたところ… どこが間違っているのですか。 円未満の消費税は、切り捨て、切り上げ、四捨五入のいずれもが認められています。 (請求書3)は、いわゆる総額表示の精神に則った書き方かと思いますが、そもそも総額表示とは、不特定の顧客に対する価格表示の方法を定めたものです。市民が町へ買い物に出たときの目安とするものです。 ご質問のような、事業者間の取引に関しては、従来どおりが原則です。個々の値段は税抜き価格とし、請求書 1通ごとに 5%を加算するものです。

tk2000_2005
質問者

お礼

>どこが間違っているのですか。  円未満の消費税は、切り捨て、切り上げ、四捨五入のいずれもが認められています。 例も悪かったようで失礼しました。 誤解を招きましたので少し変更します。 A~Zという税抜単価50円の26種類の商品を3個ずつ購入したところ、提出された請求書が (請求書1) A 50×3=150 B 50×3=150 C 50×3=150 ・ ・ Z 50×3=150 消費税   208(150×0.05の四捨五入8円×26) 合計   4108  という内容だったので (請求書2) A 50×3=150 B 50×3=150 C 50×3=150 ・ ・ Z 50×3=150 消費税   195(150×26×0.05を四捨五入) 合計   4095 のように訂正依頼をしたものの、相手先も難色を 示すので、もし(請求書1)のような計算方法も 誤りではないという法律等の根拠があれば、 こちらとしては(請求書1)でも構いません。 法律上問題がないのか教えてください。 ・・・という趣旨でした。 他にも 消費税が234円のケース (50×0.05の四捨五入3円×3×26)も 考えられるかもしれません。 もしおわかりの方がおられたら教えてください。

回答No.1

税的な詳細は覚えていませんが、 通常、一品目あたりに消費税を計算するのが一般的かと思われます。 請求元(つまり、納品者)の消費税の納付方法によって変わってきますが、納品者のところに入ってきた商品に対し、総額で消費税を納めるのか、単価×アイテム数 で消費税を納めるのかによって変わってくると思います。 ちなみに、一個いくら、と求められないような物、たとえば携帯電話使用料金や、電気、ガスなどは総額に対して課税されます。

tk2000_2005
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 一品目ごとに消費税を計算する(請求書1)のが 一般的なんでしょうか。 私の場合は初めてのケースでした。