- ベストアンサー
リベート支払い時、会計上の注意点
当社システム開発をしている会社なのですが、今回開発した顧客管理システムを販売するに当たり 知人や友人に顧客を紹介してもらい、契約となったら紹介をしてくれた方にリベートを支払う方法をとろうと思っています。(紹介者は個人、法人両方とも考えています。) そこで質問なのですがこのような場合のリベート額には限度額など会計上取り決めがあったりするのでしょうか?(例えば20万の販売価格の商品に対して15万のリベートなどは許されるのでしょうか?) また、リベート販売をするにあたっての注意点などもあわせて教えていただけたらありがたいです。 御回答よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
これは契約の自由ですから、一見高額な手数料も支払側に合理的な理由があれば許されるでしょう。 それよりもそのような高額手数料であなたの事業が成り立つのかの方が心配です。 リベートはその支払方法によっては寄付金や交際費と取られる恐れもありますので、支払う場合は相手ときちんと契約書を作成して、どのような場合にどれほどの手数料を支払うかを明らかにしておくのが良いでしょう。 公平な第三者同士の契約は、公序良俗に反しない限りは有効と考えて間違いありません。
お礼
早速の御回答有難うございました。こういった営業展開は初めてのことなので手数料額含めて色々と考えてやってみます。大変助かりました。