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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:改良・クレーム対応用在庫の会計処理)

改良・クレーム対応用在庫の会計処理とは?

このQ&Aのポイント
  • 改良・クレーム対応用在庫は企業会計基準により資産計上される必要があるのか?
  • 在庫があるのに資産計上されていないことが税務調査で問題になる可能性がある
  • 改良・クレーム対応用在庫の勘定はどのように行えばよいか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • miles3912
  • ベストアンサー率65% (68/104)
回答No.3

少々乱暴な云い方になりますが、会計的には会社の考え方次第(継続適用)なのではないかなと思います。 つまり、何らかの理由で毎期ある程度の製品が顧客に対して無償で提供されているような実績があれば、売上に対する原価性があるとの判断に基づいて原価処理という方法でいいのかなと思います…会計基準等は確認していませんが… 但し、個人的には売上原価の構成をゆがめる可能性があるため、むしろ販管費処理が適切のような気がします。 また、ご質問を拝見したところ、クレーム対応等があまり頻発してないような印象を受けますので、そのような場合は資産処理が妥当なのではないかなと思いますし、税務上は発生状況によらず損金否認される可能性が高いのではないでしょうか? なぜなら…使用されていないわけですからね。 なお、上記のような想定で資産計上するのであれば、勘定科目としては「貯蔵品」でよろしいかなと思います。 いずれにしましても、保管されている製品の評価額によっては大きな問題になりかねませんから慎重な判断が必要だと思います。 以上のようなところで如何でしょうか?

suwasagi
質問者

お礼

皆さんありがとうございました。 とりあえず今期は棚卸をして、処理方法について来期より見直すことにいたします。

その他の回答 (2)

  • -9L9-
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回答No.2

会計基準上はどうかはわかりませんが、少なくとも法人税法上は、「消耗品で貯蔵中のもの」(貯蔵品)も棚卸資産の範囲に含まれていますので、ご質問のものはこれに該当し、棚卸しが必要と考えます。 質問を読んでいて思ったのは、そもそも「倉入れと同時に原価処理」ということが原価計算上正当なのかどうかということです。社外に出荷していないにもかかわらず、どういう判断で原価処理したのでしょうか。それが消耗品的(家事消費的なもの)と判断をしたのであれば、会計上はいざ知らず、法人税法上は棚卸計上が必要になると思われます。 会計上は利益のマイナス要素となるようなものであっても、法人税法上は、損金に算入されることが明らかでない限り損金不算入となりますので、「倉入れすることが原価計上相当である」ことを明確にすることが必要だと思います。(税務上はP/Lが問題であり、B/Sはあまり問題になりません。)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

1について。 ありません。2は回答不要になります。 既に製造原価として計上されてるのです。 どうやって、資産計上するのか、さらに問題が深まるだけです。 税務調査で問題になる? 調査官の「これは棚卸資産ですか」に「違います」と回答するだけです。 貯蔵品でもありません。これも既に原価計算に算入してるからです。 気をつけるべき点があるとしたら、処分をする際に「売れた」場合です。 作業くずでも売れますよね。 それと同じで「いくらかで売れた」場合には、雑収入が出ます。 その意味では個数の管理は必要です。 管理不足で、在庫ではないとしても横流しの可能性を否定できないからです。 上司がいわれてるのは、この点ではないかと推測しました。

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