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増税時の取り決めについて
- 増税時の取り決めについての詳細な情報を教えてください。
- 増税時の取り決めには罰則が存在するようですが、他にも制約があるのでしょうか。
- 現在取引をしている顧客から増税に伴う値上げの問い合わせがあり、価格を上げない場合の罰則や告知方法について悩んでいます。
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売り手が消費税転嫁対策特別措置法で禁止される行為は簡単に言うと 1.取引先に消費税を転嫁していない旨を表示する 2.取引先が負担すべき消費税に相当する額の全部または一部を対価の額から減ずる 3.消費税相当分のポイント等を付与する の3点です。 質問内容では2に該当する可能性が高いです。 取引先に「消費税率上昇分値引きします」と明言すると確実に違反なので、税込みの金額は変わりませんという表現も危ないかもしれません。 例えば本体価格9,524円+消費税476円=内税10,000円の商品があったとします。 これを内税10,000円のまま税率8%にすると本体価格9,259円+消費税741円です。 国としてはあくまで本体価格9,524円に対する消費税762円を徴収したいのですが、内税10,000円では21円税収が減りますよね。 これを防ぐための法律なので、厳しく指摘される可能性はあります。 消費税と関係なく価格を下げたことが分かる記録を作成しておくべきでしょう。 会社としては利益が約3%減りますので、これを機会に本体価格で取り決めをしては如何でしょうか。 今回自社で増税分を負担したら税率10%になったときも同じ対応を求められます。 余程利幅の大きな商売でなければ、税率10%まで自社で負担すると相当厳しくなるはずです。
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- star460219
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>価格を上げないと罰則なのか、上げない事を「売り」にするのが罰則なのか がわからず困っています。 後者の方が規制の対象となります。 >増税に伴う値上げはあるのか? 便乗値上げは規制対象です。 消費税増税分を確実に転嫁するためには、内税表示ではなく、 外税で表示すべきです。 御社の事業規模、また取引先が業者なのか消費者なのか解りませんが、 増税分を取引先から頂かないということは、法人の売上が単純に3% 減少するという事です。 消費税の納税については、預かったもの、払ったものの差額を納める ので、納付額は変わりませんが、先に記載したとおり、業績には影響 してきます。 消費税の転嫁対策等について、中小企業庁より冊子をダウンロードでき ますので、そちらを参考にしてみてください。 http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/pamflet/2013/131008syouhizei.htm
お礼
ご連絡が遅くなりまして大変申し訳ございません。 ご回答誠にありがとうございました! 冊子があったんですね。 お役所はいつも行動が遅いので情報を求める事はしないのですが、 省庁ともなるとちゃんと対応しているのですね。 参考にさせていただきます! ご回答誠にありがとうございました。
お礼
ご回答誠にありがとうございました! 現在当方の会社では、元々サービスを売りに商売を行って来たのですが、 不況のせいか価格を気にするお客様が以前にも増してきて、長いお付き合いで これまで当方のサービスがあるからこそご購入しているとおっしゃって いただいていた得意先も価格を気にするようになってきました。 そこで今回の増税です。 国の政策なので仕方ない事は仕方ないのですが、得意先に負担を強いる事は 大変心苦しいです。そこでサービスをいくつか取りやめ、その分浮いた額で 増税分を賄い同価格で対応したいと考えております。 なのでまとめると、増税に伴う値引きはありませんでは無く、同じタイミングで 「4月1日より●●サービス、●●サービスの提供を終了させていただく運びと なりました。」とし、それに伴う価格ダウンという動きを取ろうと思います。 大変参考になりました。ご回答誠にありがとうございました。