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健康保険料について教えて下さい
1月25日で退社予定です。 次の会社は2月1日に入社予定です。 現在怪我で通院中ですが、1月25日までの治療であれば現在の健保証が使えるのでしょうか? 本人が健康保険料若しくは国民健康保険料を払う必要はないのでしょうか? 年金保険料の場合は翌日喪失になるので1月分は自分で国民年金保険料を支払うようになるよう ですが、健康保険料の場合は特にそのような規定はないのでしょうか? 26日~31日の数日間は健康保険に未加入になってしまいますが、特に手続きをする必要はない のでしょうか?
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お返事ありがとうございます。 ご質問の内容は、国民健康保険料(税)につき督促があるかないかに関してですが、法律上徴収規定がありますのであるとしかご回答できません。 年金保険料に関しても同様の規定があります。 実際には、納付書がおくられてきて、その納付書に書かれている納付期限を過ぎれば、国税滞納処分に準じた処分として督促が行われ、期限までに納付しないと追徴金を加算した額を支払わないといけなくなります。 ただし、私自身、実際そのような督促を受けたことがないので、どのように来るのかまではわかりかねます。 年金の場合は、払わなければその期間は未納期間になり、将来の年金額が下がりますので、大抵は自分から納めに行きます。 例えば、大学生だったら20歳から22歳までは国民年金保険料の免除をしていたとすると、働き始めて後で払うということが発生します。 この場合に、10年前までの保険料を遡って支払うことは可能になりますが、保険料徴収権の時効消滅が2年ですので、それより前の期間の保険料を支払うとなると追徴金が加算された金額を支払うことになります。 国民健康保険にはこういった制度はございませんので、徴収権の時効消滅は2年となります。 ですので、年金よりは督促の可能性は高いとしか言うことができないです。 ご納得頂けましたでしょうか。
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- Ns-r
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Ns-rです。 先ほどの回答に一部訂正がございます。 「条例によっては市町村民税として取られている場合がありますので」という部分は、正しくは「地方税法の規定により国民健康保険税を課している場合がありますので」です。 細かいようで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
- Ns-r
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健康保険も同じで、翌日(26日)喪失です。ご存じのように25日までの治療であれば前の会社の健康保険証は使えます。 退社時に保険証を返還することになりますので、どっちみち使いようがありません。もちろん、被保険者資格喪失後にまだその会社の保険証を持っていたとしても使えません。 健康保険料に関しては、前月分までを支払いますので、12月31日までの分が1月分の給料から差し引かれます。 ですので、1ヵ月分得をしたように思えるのですが、法律上当然に1月26日に国民健康保険に加入するようになりますから、1月分の保険料を別途支払うということが必要になってきます。もちろん、届出(14日以内)も必要です。 入社までたった6日しか間がないので勿体ないような気もしますが、条例によっては市町村民税として取られている場合がありますので、きちんと手続きはやられた方がいいと思います。 年金保険料の方は、結果自分に返ってくるものなので比較的緩いんですけども、最近年金問題とかの関係で国民健康保険の手続きに行くと窓口で年金の手続きのことも言われるそうです。 とりあえず、こんなところでよろしいでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 会社としては末日退社だと健康保険料、年金保険料を支払いたくないため25日退社で統一しているようです。 普通の人は当月分は前月分の保険料を支払っているとは知らないと思いますので、そのまま保険料を支払っていないような気がします。 もし1月分の保険料を支払わない場合は市町村から督促が来たりするのでしょうか? 重ねての質問お許し下さい。
お礼
再度の質問に丁寧にお答えいただきありがとうございます。