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国民年金・健康保険の支払について
- 国民年金・健康保険の支払についての状況として、現在無職で自分で納めているが、就職予定で具体的な日程は未定という状態です。国民年金と国民健康保険の支払期日が迫っており、就職した場合には会社で即時厚生年金と健康保険に加入できるとのことです。
- 質問1では、今月中に就職すれば国民年金と国民健康保険の支払を自分で納める必要がなくなるのかについて教えて欲しいということです。
- 質問2では、就職先の給与計算日が25日締めで、26日から出勤する場合に、10月分の国民年金と国民健康保険は会社で加入できないため、自分で納める必要があるのかについて教えて欲しいということです。
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>1.今月中に就職すれば月末に納めるべき国民年金と国民健康保険は自分で納める必要がなくなるのか。 2.就職先の給与計算日が25日締めの場合で26日から出勤した場合、 10月分の国民年金と国民健康保険は会社で加入できず自分で納めることになるのか。 10月末日までに加入できれば(手続きはそれ以後でも遡って被保険者と認められる場合も含んで)1になります。 しかし不足分を請求される場合があります。 どういうことかと言うと。 健康保険の保険料の支払は日割りと言うことはありません必ず1ヶ月単位です。 そしてその支払は月末の状態で判断されます、つまり月末に在籍していれば1か月分払う在籍していなければ払わないということです。 ですから月の途中で脱退すればその月の保険料の支払はありません。 ただ保険料の支払いについては次のようなことがあります。 国民健康保険の保険料の支払い方は自治体によって必ずしも同じとは限りません。 ただ一般的な支払方法は次のようなものです。 国民健康保険は年度単位なので4月から翌年の3月に掛けて支払うようになります。 一方金額は前年の収入から計算されます、この前年の収入が確定するのは確定申告が終了したときです、つまり3月15日です、当然4月には間に合いません。 しかもこれが整理され自治体の役所に回り、住民税が計算されてそして国民健康保険料が計算され確定するのは5月頃になります。 ですから実際には6月から翌年の3月に掛けて払います、4月と5月は払いません。 といっても4月と5月は保険料はなしと言うわけではありません。 例えば保険料が年間12万だったとします、4月から翌年の3月までの12ヶ月ですから月額としては1万です。 ただこの12万を6月から翌年の3月まで10回で払えば1回が1.2万になります。 つまり月に1.2万払うがこれは月額ではないのです、月額はあくまでも1万なのです。 要するに払ってない4月と5月分を他の月に上乗せしたと考えても良いでしょう、ですから結果としては同じことです。 ですから国民健康保険では誤解を避けるために通常は何月分とは言いません、必ず何期分と言うのです。 ですから6月から10等分して払う場合は 1期 12000円 納付期限 6月30日 2期 12000円 納付期限 7月31日 3期 12000円 納付期限 8月31日 4期 12000円 納付期限 9月30日 5期 12000円 納付期限10月31日 6期 12000円 納付期限11月30日 7期 12000円 納付期限12月29日 8期 12000円 納付期限 1月31日 9期 12000円 納付期限 2月28日 10期 12000円 納付期限 3月31日 となります。 ここで10月中に脱退すれば支払うのは9月までです、これを月割りにすれば、月額1万ですから4月から9月まで6ヶ月と言うことで 1万×6ヶ月=6万 つまり保険料は6万支払わなければいけないのですが、実際に支払われたのは9月30日の納付期限の4期分までの4回ですから 1.2万×4回=4.8万 つまり9月までに支払ったのは4.8万円です。 これを支払わなければならない6万から引くと 6万-4.8万=1.2万 つまり1.2万円足りないわけです、この1.2万円を改めて役所は請求すると言うことです。 要は保険料の1か月分と月払う金額とは異なるので年の途中で脱退して清算すると追加請求される場合があるということです。 これは決して10月分を請求されるということではありません、10月分は請求されないが清算した段階で不足分を請求されたということです。 よくこれを10月分は請求されないはずなのに、どうして請求されたのかと疑問思う人が多いので一応言っておきます。 それから年金は会社の手続きで自動的に切り替わりますが、国民健康保険は新しい保険証が出来た段階でその保険証と国民健康保険の保険証と印鑑を持って役所で脱退の手続きをしなければなりません。
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- hiroko1125
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とりあえず納付しておいて、新しい会社で健康保険と厚生年金に加入後、所轄の国民健康保険課、及び年金事務所へ連絡すれば、重複して納付した国民年金と国民健康保険料は還付されるはずです。 就職予定日が未定とは・・・・・ 事情はよくわかりませんが、わたしなら正規の入社日と、健康保険及び厚生年金の適用月を会社に確認しますが・・・・・ 尚、国民年金と国民健康保険は1.2ヶ月滞納しても大丈夫だと思います。 また、就職後即日に「就職して健康保険と厚生年金に加入した」ことは、所轄の国民健康保険課、及び年金事務所へ連絡してください。
お礼
詳しい事情がご説明できずにすみません。 1~2か月滞納しても大丈夫との事でしたら、 会社に適用月を確認した上で行動したいと思います。 どうもありがとうございました。
お礼
早速のご回答、大変細かく事例をあげてご説明頂き感謝致します。 健康保険料は何月分という訳ではないことがよく理解できました。 遡って被保険者と認められる仕組みがあるんですね。 どうもありがとうございました。