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健康保険と国民年金は連動するのでしょうか?
私は自営ですが、毎年の年収が130万以内だったので夫の会社の健保に入っていました。先日、夫の会社から今年度から制度が変わって自営の場合の経費が認められなくなったと言われ、健康保険の資格喪失の連絡がきました(非課税証明書では、平成25年度の所得金額は205,710円です)。 それで役所で国民健康保険の申込みをしたのですが、同時に国民年金も加入してくださいと言われ、申し込みをしました。 年収が130万円以下であれば、厚生年金の3号で国民年金を払う必要はないと思っていたのですが、会社の健康保険と厚生年金はセットということになるのでしょうか?健康保険の資格がなくなると、同時に国民年金を払わなくてはいけないということなのでしょうか? 今回、夫の会社の健康保険加入の条件が昨年と変わってしまったために私は健保の資格(扶養)がなくなったわけですが、健康保険は会社独自の基準があり、その基準によって健保に入れないのは納得できます。しかし、年金は国で決められたものと思っていたので、企業の健保と連動しているのはちょっと変じゃないかと思うのですが・・。、 どうも、納得できないので、どなたかお詳しい方に教えていただければと思い、こちらに相談しました。どうぞ、よろしくお願いいたします。
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Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…とりつくしまもありませんでした… 「ねんきんダイヤル」がそうだということではなく、あくまでも【一般論】ですが、最近は、どこの問い合わせ窓口も「外注」が多くなっています。 つまり、話している相手は、「その会社の社員」ではなく「業務を請け負っている会社のパートタイマー」ということが珍しくありません。 当然、「長年勤めている社員」と「外注先のパートタイマー」では、「知識」も「経験」も【権限】も雲泥の差です。 ですから、「あれ?この人は外注先の人かな?」と思ったら、「適当に切り上げる」のが得策です。 「切り上げる」と言っても、「相談をやめる」のではなく、「外注先の上司」や「発注元の会社」などへ確認してもらえるよう誘導するということです。 電話を受けている外注先としても、「いかに効率よく件数をこなすか」が求められていますので、「マニュアルにないことで粘られる」のが一番困る状況なので、あっさり受け入れられることも少なくありません。 --- 具体的には、 ・(信用していないわけではないが)念のため確認してほしい ・急いでいるわけではないので、自分からかけ直してもよい というような提案をすると、「では、確認後こちらから折り返します。」といった対応になることも多いです。 ただし、「掛け直しても相手がつかまらず、対応が完了しない」リスクもあるので、そのまま待たさせることもあります。 --- ということで、「直接相談できる窓口」があるなら、電話よりそちらのほうがお勧めです。 とはいえ、昨今は「窓口の対応者も派遣会社から来た新人さん」ということが珍しくありません。 ですから、「どうも対応者に信頼が置けない」という場合の対処法は、上記とほぼ同じで「相手にきっかけと時間を与える」ということになります。 つまり、「また出直すので、確認しておいてほしい」と提案すると、「では、少々お待ちください」になる可能性があります。 ※なお、繰り返しになりますが、「ねんきんダイヤル」の運営方法について私はまったく何も知りませんので、いわゆる【コールセンター】についての【一般論】です。 **** ちなみに、「異議申立て」をされるのであれば、「社労士」の助言を受けてみてからでもよいのではないでしょうか? ただし、「士業」は人によって実力がピンきりですから、とりあえず、以下の無料相談窓口でもよいでしょう。 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ 運が良ければ、実力があって親切な人に当たるかもしれません。
長いですがよろしければご覧ください。 >…会社の健康保険と厚生年金はセットということになるのでしょうか? 【法律上は】、セットではありません。 しかし、【実務上は】、セットで取り扱うことが【多い】です。 --- (詳しい理由) まず、「国民年金の第3号被保険者」の認定は、「日本年金機構(年金事務所)」が行なうことになっています。 しかし、実務上は「健康保険の被扶養者」に認定された「配偶者」は、【日本年金機構が審査することなく】、「国民年金の第3号被保険者」にも認定されます。 これは、以下の「厚労省(旧厚生省)通知」を運用根拠にしています。 『○国民年金法における◆被扶養配偶者の認定基準の運用◆について(昭和六一年四月一日)(庁保険発第一八号)』(より抜粋) >>1 第三号被保険者としての届出に係る者…が、健康保険、…の被扶養者として認定されている場合…は、これを第二号被保険者の配偶者であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持している者…として取り扱うこと。… よって、実務の現場では「両資格がセットで」取り扱われていることになります。 そのため、「健康保険の被扶養者の認定に合わせて第3号被保険者資格を取得した(審査は行なっていない)のだから、健康保険の被扶養者の資格を失ったら第3号被保険者資格も失うことになる」というのはある意味筋が通っています。 また、単純に「健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者はセット」と思い込んでいる現場の担当者も少なくないはずです。 もちろん、本来は、両資格は別々に認定することになっていますので、「年金事務所(日本年金機構)」へ申し立てを行うことが可能です。 とはいえ、「新人の職員さん」「中途採用の職員さん」など、「イレギュラーなケースの経験値が少ない職員さん」の場合は、「そんなことは無理」と門前払いされる可能性もありますので、その点は留意しておく必要があります。 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』(2012/08/06) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html 『国民年金法施行令』(より抜粋) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE184.html >>(被扶養配偶者の認定) >>第四条…主として第二号 被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法…国家公務員共済組合法…地方公務員等共済組合法…及び私立学校教職員共済法 における被扶養者の認定の取扱いを勘案して【日本年金機構…が行う】。 ちなみに、前述の「厚労省通知」には以下のような運用指針も示されています。 『○国民年金法における◆被扶養配偶者の認定基準の運用◆について(昭和六一年四月一日)(庁保険発第一八号)』(より抜粋) >>1 第三号被保険者としての届出に係る者…が、…前年における年間収入が一一○万円未満…は、これを第二号被保険者の配偶者であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持している者…として取り扱うこと。 >>ただし、認定対象者がこれらに該当する場合であつても、被扶養配偶者の認定基準に該当しないことが明らかであるとき又は農業者年金の被保険者であるときは、この限りでないこと。 >>3 「年間収入」とは、認定対象者が被扶養配偶者に該当する時点での恒常的な収入の状況により算定すること。したがつて、一般的には、前年の収入によつて現在の状況を判断しても差し支えないが、この場合は、算定された年間収入が今後とも同水準で得られると認められることが前提であること。 >>なお、収入の算定に当たつては、次の取扱いによること。… >>(2) 恒常的な収入のうち資産所得、事業所得などで所得を得るために経費を要するものについては、【社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費】に限りその実額を総額から控除し、当該控除後の額をもつて収入とすること。… 全文は、以下のデータベース(の「通知検索」)で参照可能です。 『厚生労働省法令等データベースサービス』 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/ ***** (その他参考URL) 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『日本年金機構へのご意見・ご要望』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/free1/detail.jsp?id=3893 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「日本年金機構」に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
変わったんですかね? http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_document.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%81%40%94%ed%95%7d%97%7b%94%7a%8b%f4%8e%d2%81%40%94%46%92%e8%8a%ee%8f%80&EFSNO=17938&PAGE=1&FILE=45678674160206.tmp&POS=0&HITSU=10 たぶん、まだこれが有効なはずですけど。 http://www.neckenpo.or.jp/member/tetsuzuki/fuyousha_shunyu.php 事業者のページでもそうなってるし。 あくまで健康保険法や年金法に基づいて運営されますので、事務処理上の微妙な違いはあっても、原則部分はどこでも同じです。企業の健保であっても健康保険法に縛られます。 通達にもあるように健保・年金の扶養基準は同じです。
お礼
ありがとうございました。夫の会社の健保はいろいろとブラックボックスなところがあり、自営の妻の場合の経費の考え方もよくわからないのです。経費全てを認めないわけではなく、1部は認めるようなのですが、それは社外秘ということで教えてもらえませんでした。 今回、健保は国保になるのは仕方ないとしても、独自基準で扶養をはずされたのに、何故年金も駄目なのかと疑問が湧いたので質問させていただきました。年があけたら年金事務所に行ってみます。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18128)
仰るとおり「年金は国で決められたもの」ですから,国の基準があります。それに該当すれば健保組合とは関係なく年金3号になれます。市役所ではなく社会保険事務所に行ってください。
お礼
ご回答ありがとうございます。こちらに質問する前に区役所の年金窓口と年金機構の電話相談に聞いてみたのですが、両方とも会社の健保で扶養をはずれたら3号ではなくなると言われました。両方ともイリーガルなことは知らないような感だったのと、なんだかおかしい気がしたので質問させていただきました。電話ではなく、年金事務所に直接行って聞いてみようと思います。
お礼
詳しくご回答いただきありがとうございました。 「もちろん、本来は、両資格は別々に認定することになっていますので、「年金事務所(日本年金機構)」へ申し立てを行うことが可能です。 とはいえ、「新人の職員さん」「中途採用の職員さん」など、「イレギュラーなケースの経験値が少ない職員さん」の場合は、「そんなことは無理」と門前払いされる可能性もありますので、その点は留意しておく必要があります。」 年金機構に電話で質問したときに答えてくださった年配の女性の方もそういう感じでした。イレギュラーなことはわからず、機械的に答えているように思えました。 皆様のご回答から健保と年金の認定は別ということがわかりましたので、1月になったら直接年金事務所に伺って、良く聞いてみることにします。ありがとうございました。
補足
返事が大変遅くなってすみませんでした。 どこに問い合わせれば良いのか調べたのですが、年金ダイヤル(http://www.nenkin.go.jp/n/www/office/index.jsp)しか見つからず、こちらに問い合わせてみました。 やはり「企業の健保の扶養者と認められない人は3号にはなれない。何かおかしいと思っても、現在の制度ではそうなっている。」の一点張りで、とりつくしまもありませんでした(--;) と、いうわけでもうあきらめて国民保険を払うことにしようかと思ったのですが、 「日本年金機構の決定に不服がある場合は異議申立てができますか。また異議申立てを行う場合はどういう手続が必要ですか。」 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1800 というのがありましたので、こちらに出してみようかと。。。 色々ありがとうございました。