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代休と有休について
代休と有休の関係で分からないことがあります。教えてください。 代休が取れることになっているのですが、何度伝えてももらえません。 そのため、有休が取得できるため、その日を代休にあてて、代休の消化を考えているのですが、そうすることで何か問題はあるのでしょうか? また、日曜日が規定の休みになっているのですが、交代で出勤になる日があります。そのため、日曜日の休み希望を出すのですが、希望を出した日は有休扱いにされます。本来は休みなので納得いかないのですが、有休になるのでしょうか?
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1)有給 2)代休 上記は、同じ休みでもまったく性質が異なります。 代休は、ほんらい所定休日を出勤してことで、代わりの休日を与えることになります。 有給は、その他に休暇として労働者に権利として与えられていますから、その代休を有給にあてるのは問題になります。
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- hisa34
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>代休を取らないと、休みの数が規定より少なくなって損をしているように思っていたのですが、そういう訳ではないのですか? 前の回答でも申しましたが、代休前の休日出勤は労働日扱い(割増賃金等の支払いがある筈)となりますので、いわば、会社は休日をお金で買った(労働者は売った)ようなものです。 なお、労働者が代休を取ると会社は(原則的には)その日のお金を返してもらうことになります(割増賃金の割増部分は返却不要です)。 質問にはありませんが、振替休日と言うのは休日の変更で休日出勤が労働日扱いにはなりません。必ず変更後の休日を予め指定しておかなければなりません(厳格な運用が必要です)が、代休は既に労働日扱いになっているので取っても取らなくても賃金面で損することはありません。確かに会社の決めた休日が取れないので損したように思えます。どうしても休みたいときには会社の決めた休日なので休日出勤を拒否すれば良いのです(振替休日の場合には逆に拒否するのは難しいでしょう)。
お礼
そうなんですね~!理解できました。ありがとうございました。
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
代休は休日に出勤した日が労働日扱いになっている筈です((週1回の)法定休日なら休日労働割増賃金が支払われていなければならない。法定外休日なら法定労働時間(週40時間)を超えた時間分は時間外労働割増賃金が支払われていなければならない)。ですから、法律的には代休を取ることを義務的に(権利的にも)考えない方がスッキリします。代わりの休みを取りたいときは無条件で有休(年次有給休暇)を取ったらいかがでしょう。どちらも所謂「有給」になります。 後半は問題です。どうやら日曜日が法定休日のようです。いずれにしても休日に年次有給休暇など取れる筈がありません。本来労働する義務のある日ではないのですから。 >本来は休みなので納得いかないのですが、有休になるのでしょうか? chess-rakkuさんの疑問の通りです。有休(年次有休休暇)にはなり得ません。
お礼
ありがとうございました。
補足
ご解説、ありがとうございました。もうひとつ、教えてください。代休を取らないと、休みの数が規定より少なくなって損をしているように思っていたのですが、そういう訳ではないのですか?
お礼
ありがとうございました。
補足
ありがとうございます。回答頂いた内容の逆のパターンってどうなのでしょうか?有休として休める日を消化出来てない代休分として休むことは、どうなのでしょうか?