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休日出勤を強制的に代休取得させることは労働法違反?
- 最近、休日出勤を強制的に代休で消化することを上から言われています。質問したいのは、代休での取得を会社側は強制できるのか?
- 休日出勤が発生したのと同じ月内に、有休休暇が残っているので、有休休暇を取得しました。しかし、上から、休日出勤の代休で消化しろといわれました。有休取得と代休取得のどちらに優先性があるのでしょうか?
- 労働法にお詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。休日出勤を強制的に代休取得することは労働法違反なのか、また、有休取得と代休取得の優先順位について知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
1)就業規則に記載があれば可能です。一言に代休と言っても、労働者が休みたいという権利の側面と、使用者が強制して休ませる、労働者にとっては義務の側面があります。使用者が残業を命じるのと同様、後者の指揮命令するには、就業規則に根拠が必要です。 2)早い者勝ちです。年休として日を指定したのが労働者が先なら、使用者は時季変更権を使って「出てこい」、というのでなければ、年休使用を使用者は阻止できません。代休としたいなら、別の勤務日に指示するしかありません。
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- commandeer
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あなたのいう強制的`代休取得' ちょっと、意味がわかりません。 休日出勤の手当て支給にかえて、`代休'を取らせるならば 問題はないと わたくしは考えます。 (あなたが手当ての支給を希望したのに`強制的'に代休とされたなら、問題なしとは言えないかもしれないが) しかし、その一方で 『※代休を取った場合でも、休日残業として支払われる残業代の上乗せ分は給与の中に支払われています』 というなら、むしろ残業手当の二重どりでは? もっとも、代休を取らせるかわりに有給休暇を取らせない(有給休暇をもって代休とする) とするのは許されないと わたくしは考えます。 社会保険労務士に相談されては如何でしょうか。
- doctor-of-laws
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1)そもそも、代休での取得を会社側は強制できるのか? できません。 但し、使用者が労務提供を拒否しているのに、就労することはできません(就労請求権は認められていません)。 なお、使用者の責めに帰すべき事由がある場合の休業命令の場合は平均賃金の60%を請求できます。 2)休日出勤が発生したのと同じ月内に、有休休暇が残っているので、有休休暇を取得しました。 しかし、上から、有給休暇ではなく、休日出勤の代休で消化しろといわれました。 有給休暇が優先です。 有給は条件成就とともに当然に発生する権利ですので、使用者が労働者の指定する日に有給休暇の取得を拒否する場合は、かなり厳しい条件をクリアする必要があります。
お礼
御礼遅くなりましてすみませんでした。基本的な考え方が理解できました。ありがとうございました。
- jaham
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特に問題はありません さらに 代休ではなく、事前に休日手当てのつかない休日振替えにすることも 4週4休さえ守られていさえすれば 年休は休日出勤日数より多い日数を申請すれば取得できます
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 最近、休日出勤を強制的に代休で消化することを上から言われています。 「言われている」事に質問者が納得して代休取得するのは「強制」って事にならないのでは? そういう「お願い」を会社が行なう事は問題にならないです。 「強制」って言ったら、代休取得しないと解雇するとかって脅迫するだとか、自室に外からカギかけて出勤できないようにするとか。 代休処理しないと、何がどうなるんでしょう? > 1)そもそも、代休での取得を会社側は強制できるのか? そういう「お願い」するのは問題ないです。 出勤出来ないように自宅に軟禁されるのは監禁罪で警察の管轄。 代休取得しないとぶっ殺すとかって話なら脅迫罪。 有給申請したのに代休処理されて有給分の賃金が支払いされないのなら、賃金不払いですし。 > 2)休日出勤が発生したのと同じ月内に、有休休暇が残っているので、有休休暇を取得しました。 しかし、上から、有給休暇ではなく、休日出勤の代休で消化しろといわれました。 別の日にしっかり有給取得して、計画的に有給消化してください。 まとめて有給取得して旅行にでも行くだとか、労使の合意があれば時間単位で有給取得するって方法もあります。 また、そういう経緯の記録をガッツリ残しとけば、次回突っぱねるための材料になります。 > 有休取得と代休取得のどちらに優先性(優先順位)があるのでしょうか? 質問者さんが決める事です。 「有給が取得できない」って案件で争うのは、非常に面倒です。 会社と争うのなら、有給申請し、休んだ上で、有給分の賃金が支払いされないって賃金不払いの案件で争うのが真っ当です。
お礼
簡潔明瞭な回答ありがとうございしまた。