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執行猶予の取消について
執行猶予の裁量的取消として、刑法26条の2第3項に以下の場合が規定されております。 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。 この条文がどうしても理解できません。 まず、”猶予の言渡し”という言葉は執行猶予付判決のことであり、猶予期間の始点と考えておりますが、正しいでしょうか? 次に、「前に」という部分が「処せられ」と「発覚し」に係っていると思うのですが、これでは「A罪の猶予言渡しを受ける前に、実はB罪について刑に処せられ、更にその執行を猶予されていたことが発覚した」ということになると思うのですが、この意味が良くわかりません。 犯罪の事実が発覚するならばわかるのですが(A罪で捕まった犯人を取り調べていたら、実はB罪も犯していたことが発覚した、と言ったように)、刑に処された旨・刑の執行が猶予されていた旨が発覚するというのは、「裁判所側がその犯人について別の罪で最近に裁判があったことを知らなかったが、後に発覚した」といった意味になるのでしょうか? トンチンカンな質問をしていると思いますが、よくわからず混乱しております。 どなたか詳しい方がいらっしゃったら教えてください。
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- buttonhole
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1.Y裁判所はB罪について、懲役1年執行猶予2年の有罪判決を言い渡し、平成23年11月25日に確定した。(他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予された) 2.X裁判所は、1.の確定判決の存在を知らずに、A罪について懲役1年執行猶予3年の判決を言い渡し、平成23年12月15日に確定した。(猶予の言い渡し) 3.平成23年12月23日、検察官Aは、1.の確定判決の存在を知った(発覚した)ので、裁判所に執行猶予の取消の申立をした。
- simotani
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執行猶予は同時に「2つの裁判では重ねて猶予出来ず」双方実刑とする必要がある(執行猶予は実刑判決が出た時点で失効し直ちに収監する)。 但し、万一重ねての執行猶予が判決された場合、検察官の控訴(法令違反を理由とする)に依り猶予を破棄しない限りは有効で、控訴期限切れ迄に控訴しない場合は確定します。 また懲役の執行猶予と罰金の執行猶予は重ねて適用可能ですが、罰金が実刑になると先の懲役の執行猶予は取り消され収監されます。