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執行猶予の取消について
執行猶予の裁量的取消として、刑法26条の2第3項に以下の場合が規定されております。 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。 この条文がどうしても理解できません。 まず、”猶予の言渡し”という言葉は執行猶予付判決のことであり、猶予期間の始点と考えておりますが、正しいでしょうか? 次に、「前に」という部分が「処せられ」と「発覚し」に係っていると思うのですが、これでは「A罪の猶予言渡しを受ける前に、実はB罪について刑に処せられ、更にその執行を猶予されていたことが発覚した」ということになると思うのですが、この意味が良くわかりません。 犯罪の事実が発覚するならばわかるのですが(A罪で捕まった犯人を取り調べていたら、実はB罪も犯していたことが発覚した、と言ったように)、刑に処された旨・刑の執行が猶予されていた旨が発覚するというのは、「裁判所側がその犯人について別の罪で最近に裁判があったことを知らなかったが、後に発覚した」といった意味になるのでしょうか? トンチンカンな質問をしていると思いますが、よくわからず混乱しております。 どなたか詳しい方がいらっしゃったら教えてください。
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