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不動産の相続について
父が亡くなりました。 父は土地と家屋を所有しており、配偶者である母と、子の一人である弟が現在住んでいます。 他に、子は私と妹(嫁いでいる)がいます。 負債についての詳細は分かりませんが、何が出てくるか分からない父母だと分かっているので、 私と妹は相続放棄の手続きをするつもりでいます。 その場合、母と弟の不動産の持分は二分の一ずつになりますか?それとも、割合は自分たちで 決めるのでしょうか? たくさんの手続きに追われ、混乱しております。 勘違いしている部分もあるかもしれませんが、ご教示ください。
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質問者が選んだベストアンサー
まずは、相続放棄の手続きは、家庭裁判所での手続きとなり、遺産の目録や相続人・被相続人の戸籍謄本などが必要となるでしょう。ですので、ご家族で相談の上で、一緒に手続きしましょう。それぞれがほうきのための準備を行うと、負担が大きいですからね。 ご質問が法定相続分についてだとして答えさせていただくと、相続放棄により、放棄者は相続開始時にいないものと考えますから、お母様と弟様だけが法定相続人となり、法定相続分はそれぞれ二分の一となります。 しかし、法定相続分は法律で定められているに過ぎませんから、遺産分割協議により遺産分割協議書を作成すれば、任意の割合で相続することは可能です。争いとなるような場合には法定相続分かそれに限りなく近い割合となりますし、円満であれば、将来を考えた計画的な割合と相続人間の円満解決を換価下駄内容となるでしょうね。 遺産分割協議で相続する財産がなくても、少なくても、相続放棄していないお母様と弟様は、その後に発見された債務も相続したことになってしまうことでしょう。 相続放棄のほかに限定承認などという制度もあったと思います。 相続した財産の価格までの債務しか相続しないような制度だったと思います。 ただ、放棄の場合には少しの金額であっても相続財産を消費したりすれば、認められないかもしれません。ご注意くださいね。 ご心配であれば、弁護士や司法書士へ相談されてみてはいかがですかね。司法書士であれば、不動産登記も必要となることでしょうから、そちらも相談できることでしょう。相談だけでも有料となる場合がありますが、相談しただけで依頼しなければならないわけではありませんから、相談料を払って相談しご自信たちで手続きすることも良いかもしれませんね。
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- ニャン 画太郎A(@31ZCXGLq)
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相続放棄って全員でしないと ダメなんじゃないんだっけ??
お礼
そうなんですか? はっきりと債務が確認できているわけではないのと、 母と弟は、今後も現在の住居に住み続ける予定なので、 私と妹だけで相続放棄をしようと考えました。 再度詳しく調べてみようと思います。 ありがとうございました。
- mukaiyama
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>それとも、割合は自分たちで決めるのでしょうか… そういうことになりますが、ここで言う「自分たち」に相続放棄をした人は含まれません。 あくまでも母と弟の 2人で決めることになります。
お礼
そうなのですね。 今後のために、どういう割合で所有するのがベストなのか、 家族でよく考えて見ます。 ありがとうございました。
お礼
丁寧に教えていただき、ありがとうございました。 一つずつ確認しながら、進めていきたいと思います。 どうもありがとうございました。
補足
自分たちで家庭裁判所への手続きをするつもりで、書類の準備を進めています。 遺産の目録とは、家裁への提出書類として必要でしょうか?(記載を見つけられなかったので) 相続財産は、自宅の土地・建物と、わずかな生活費程度の現金(年金受給者)です。 詳しく教えていただけると助かります。 任意の割合で相続できるということは、当事者(母と弟)が納得していれば、書面に残した上で 二分の一にこだわらず決められる、ということでよろしいですか? 土地と建物の価値以上の債務はない、ということで間違いなく、今の自宅に母と弟が住み続ける必要が ある場合、債務は抱える覚悟で相続する他ないのですよね?? 正直、弁護士や司法書士に相談する費用がありません。自分たちで手間を掛けても処理したいと思っています。 重ねて申し訳ありませんが、再度、回答いただけるとありがたいです。